○北上地区消防組合消防救助業務規程

平成16年3月26日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、救助業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助活動とは、災害及び事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助事故とは、自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができないもの(以下「要救助者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 救助隊とは、消防法第36条の2の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、人命の救助を行うため必要な救助器具を装備及び配置し、救助業務を行うために編成された次の隊をいう。

 特別救助隊とは、省令第4条の規定に基づき、人命の救助を行うために必要な特別の救助器具のほか、状況に応じて必要とするものを積載することができる救助工作車1台を備えた消防隊をいう。

 消防救助隊とは、省令第2条の規定に基づき、必要な救助器具のほか、状況に応じて必要とするものを積載することができる消防用自動車1台を備えた消防隊をいう。

(4) 梯子隊とは、高所等から人命の救助及び防御活動を主務とするほか、災害における人命救助活動を任務し梯子車1台を備えた消防隊をいう。

(5) 救助隊等とは、救助隊及び梯子隊をいう。

(6) 救助隊員とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防署長(以下「署長」という。)が認めた者

(7) 特別救助隊員とは、救助隊員のうち別に定める救助隊員エンブレム付与資格審査基準に適合し消防長が承認した者をいう。

(救助隊等の配置)

第3条 救助活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる消防署に当該各号に定める救助隊等を置き、署長が指揮監督するものとする。

(1) 北上消防署に、特別救助隊及び梯子隊を置く。

(2) 西和賀消防署に、消防救助隊を置く。

(令5消本訓令2・一部改正)

(救助隊等の編成及び装備)

第4条 救助隊等の編成及び装備は次の各号に定めるところによる。

(1) 特別救助隊は、救助隊員5人以上(特別救助隊員を含む。)で編成するように努めるものとし、省令別表第1及び第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車(水難救助活動時においては、津波・大規模風水害対策車を含む。)とする。

(2) 消防救助隊は、救助隊員5人以上で編成するよう努めるものとし、省令別表第1に掲げる救助器具に準じた救助器具及び当該救助器具を積載することができる消防用自動車とする。

(3) 梯子隊は、特別救助隊員で編成するよう努めるものとする。

2 救助隊長(以下「隊長」という。)は、救助隊等を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち消防士長以上の階級で最上席の者をもって充てる。

(隊長の任務)

第5条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊等の隊務を統括する。

(隊員の任務)

第6条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊等の隊務に従事する。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救助活動に従事するときは、北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則(平成24年北上地区消防組合規則第5号)に規定する救助服を着用するものとし、救助現場の状況に応じて必要な装備を着装できるものとする。ただし、消防救助隊員においてはこの限りでない。

2 特別救助隊員は、救助服左袖上部に別図に定める特別救助隊用エンブレムを付けるものとする。

(救助調査)

第8条 署長は、管轄区域内における救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次に定める事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢、対象物、水域及び交通状況

(2) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他、署長が必要と認める事項

(救助活動計画)

第9条 署長は、前条第3号に掲げる事項について救助活動計画(様式第1号)を作成しておくものとする。

2 署長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実働訓練、図上訓練等を行うものとする。

(救助隊等の管理責任)

第10条 署長は、管理する救助隊等の救助業務の適正な執行体制を図り、運営に万全を期するものとする。

(安全管理)

第11条 隊長は、隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な教育を実施するものとする。

2 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、隊員の救助訓練及び救助活動の安全管理については、北上地区消防組合消防安全管理規程(平成16年北上地区消防組合消防本部訓令第1号)による。

(感染防止)

第12条 隊員は、救助活動に当たり感染防止措置を確実に行うとともに、感染した疑いがあるときは、直ちに隊長に報告するものとする。

2 隊長は、自ら感染防止に努めるとともに、隊員に感染の疑いが生じた場合には署長に報告するとともに、必要な処置を講ずるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、隊員の健康管理については、北上地区消防組合消防職員衛生管理規程(昭和58年北上地区消防組合消防本部訓令第1号)によるものとする。

(救助隊等の出動)

第13条 署長は、救助事故が発生した旨の通報を受けた場合又は救助事故が発生したことを知ったとき、直ちに所要の救助隊等を出動させなければならない。

(現場指揮)

第14条 救助隊等は、災害現場において、当該区域を管轄する署長の指揮監督の下に行動するものとする。

(関係機関等との連携)

第15条 署長は、救助活動の迅速かつ円滑な運営を図るため、関係機関との緊密な情報連絡体制の確保に努めなければならない。

2 救助隊等は、救助活動を行うに当たり、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動し、要救助者の社会復帰を最終目的とし、要救助者の症状の悪化の防止に努めるものとする。

(救助活動の中断)

第16条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとし、事後の対策については関係機関と協議するものとする。

(医師の指導等)

第17条 隊長は、救助活動時において医師の指導若しくは助言が必要であると認められるとき、又は速やかに救助活動現場に医師を要請し適切な処置を講ずる必要があると認められるときは、現場最高指揮者に報告するものとする。

(救助器具の保全)

第18条 隊長は、救助事案及び教育訓練において救助器具を使用した際は、救助器具使用記録簿(様式第2号)により、その使用経過を明らかにし器具の保全に努めなければならない。

(報告)

第19条 第13条の規定により出動し救助活動を行った場合は、救助活動報告書(様式第3号)により速やかに報告しなければならない。

(救助活動検討会)

第20条 警防課長又は署長は、救急・救助事故即報に該当する救助事故が発生した場合、又は特異な救助事故等で必要と認める場合は、それに類似する事故への対応及び隊員の教育訓練に資するため、救助活動検討会を開催することができる。

2 前項の救助活動検討会の開催に際し、警防課又は消防署に救助活動検討会事務局を設置するものとする。

(月例点検)

第21条 署長は、隊長となるもののうちから指名し、次の各号に掲げる車両の装置及び救助器具について点検し、その結果を毎月末までに提出させるものとする。

(1) 救助工作車

(2) 梯子車

(3) 津波・大規模風水害対策車

(4) 救助器具積載消防ポンプ車

(5) 資機材搬送車

(隊員の教育訓練)

第22条 署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させるため、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

2 隊員は、救助活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(補則)

第23条 この訓令に定めるもののほか、救助隊の職務の遂行に関して必要な事項は、別に定める。

(消本訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月20日から施行する。

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別図(第7条第2項関係)

特別救助隊用エンブレム

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北上地区消防組合消防救助業務規程

平成16年3月26日 消防本部訓令第2号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成16年3月26日 消防本部訓令第2号
平成19年4月1日 消防本部訓令第3号
平成21年3月17日 消防本部訓令第1号
平成27年4月10日 消防本部訓令第2号
平成29年3月13日 消防本部訓令第2号
令和2年1月27日 消防本部訓令第3号
令和5年3月20日 消防本部訓令第2号