○北上地区消防組合消防安全管理規程
平成16年3月11日
消本訓令第1号
北上地区消防組合消防安全管理規程(昭和61年11月1日消本訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全管理体制(第7条~第15条)
第3章 安全管理業務(第16条~第19条)
第4章 記録等(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合における消防の職場(以下「職場」という。)及び消防職員(以下「職員」という。)の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全担当者の責務)
第5条 安全担当者は、訓練時及び警防活動時等常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長、安全責任者及び安全担当者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、常に職場を整理整頓し、細心の注意をもって安全管理及び事故原因の排除に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全責任者)
第7条 北上地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防次長をもって充てる。ただし、消防次長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全責任者及び、その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部の課及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部の課長補佐並びに消防署の副署長及び分署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号の事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ、安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は主任以上の者をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「北上地区消防組合訓練時安全管理要綱」によるものとする。
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 訓練施設及び訓練資器材の安全管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第12条 安全関係者会議は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 前各号に掲げる者のほか、総括安全責任者が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員の意見を求めることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし総括安全責任者が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の事務局)
第14条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(安全関係者会議への委任)
第15条 この訓令に定めるほか、安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、安全関係者会議において定める。
第3章 安全管理業務
(安全教育)
第16条 所属長は、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又は、これらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 前項に掲げるほか、消防長が特に必要と認めた者
(庁舎等の巡視)
第17条 総括安全責任者は、毎年1回以上、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要措置を講じなければならない。
2 安全責任者は、適宜、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに総括安全責任者に報告しなければならない。
3 安全担当者は、随時、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項を発見したときは、直ちに安全責任者に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第18条 所属長は、常に安全管理に配意し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第19条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、安全責任者に報告しなければならない。
第4章 記録等
(記録及び報告)
第20条 安全責任者は、安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、所属長に報告しなければならない。
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
安全管理組織図