○北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則

平成24年3月28日

規則第5号

北上地区消防組合消防吏員被服貸与規則(昭和49年北上地区消防組合規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、北上地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の品目)

第2条 貸与品の品目は、別表消防職員貸与品(以下「別表」という。)の品目の欄のとおりとする。

(貸与品の貸与)

第3条 新たに任命された職員に対し、別表の採用時貸与数の欄に定める数量の品目を貸与するものとする。

2 職員は、別表に定める使用期間を経過したとき、貸与品の貸与を申請出来るものとする。

3 使用期間の算出は、貸与した年度から起算する。

(令3規則5・一部改正)

(貸与品の保持)

第4条 貸与品は、常に善良な管理者の注意をもって保持しなければならない。

2 貸与品をき損又は紛失したときは、き損又は紛失の原因が消防活動上避けることのできない事由の場合を除き、これを弁償しなければならない。

(返納)

第5条 使用期間が終了しない貸与品は、職員が転任し、退職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の北上地区消防組合消防吏員被服貸与規則により貸与された貸与品については、この規則による改正後の北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月11日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年3月4日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3規則5・令5規則12・一部改正)

消防職員貸与品

品目

採用時貸与数

使用期間

(年)

その他貸与時期

帽子

制帽

1

10

消防司令補以上の各昇格時

盛夏制帽

1

10


アポロキャップ

1

1


保安帽

1

5


制服

制服上衣

1

10

昇任時の申請により貸与

制服ズボン

1

10

昇任時の申請により貸与

ネクタイ

1

10


制服用ベルト

1

10


盛夏服上衣長袖

1

10


盛夏服上衣半袖

1

10


盛夏服ズボン

1

10


制服用ワッペン

1



防火服

防火帽

1


使用期間は状況に応じて

防火衣上衣

1


使用期間は状況に応じて

防火衣ズボン

1


使用期間は状況に応じて

安全帯

1

5


防炎フード

1

5


活動服

活動服上衣(冬)

2

2


活動服ズボン(冬)

2

2


活動服上衣(夏)

2

2


活動服ズボン(夏)

2

2


ベルト

2

3


救助服

救助服上衣

2

1


救助服ズボン

2

1


救助服用ベルト

1

3


救助隊用ワッペン



救助隊員認定後貸与(2枚)

救急服

救急服上衣

2

2


救急服ズボン

2

2

救急救命士用ワッペン



資格取得後貸与(2枚)

短靴

1

3


救急靴


3

救急隊となる際に貸与

防火衣用長靴

1

5


編上靴

1

3


長靴

1

3


パンプス(女)

1

3


登山靴

1

5


手袋

ケブラー手袋(耐水性)

1

2


ケブラー手袋

1

2


救助用皮手

1

2


外套

ブルゾン

1

5


その他

雨合羽

1

5


面体

1


劣化の状況に応じて

ゴーグル

1

3


手帳

1



制服用名札

1



階級章(制服用)

1

3

昇格時

階級章(活動服用)

(制服、盛夏制服用、活動服用)

1

3

昇格時

北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則

平成24年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年3月28日 規則第5号
平成26年4月11日 規則第5号
平成28年3月4日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第12号