○北上地区消防組合消防職員衛生管理規程
昭和58年7月25日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の健康の保持を図るとともに、快適な職場環境をつくるため必要な事項を定めるものとする。
(衛生管理者)
第2条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項各号の業務のうち、職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、同法第12条に規定する衛生管理者1人を置く。
2 衛生管理者は、その資格を有する職員のなかから消防長が任命する。
(嘱託医)
第3条 職員の健康管理に関する業務を行わせるため、嘱託医を置く。
2 嘱託医は、医師のなかから消防長が委嘱する。
(職員衛生委員会)
第4条 職員の健康の保持に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員11人をもつて組織する。
2 委員長は、消防次長をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に定める者をもつて充てる。
(1) 消防本部 総務課長、予防課長及び警防課長
(2) 消防署 消防署長
(3) 衛生管理者
(4) 前各号以外の職員で消防長が指名した者
(任期)
第6条 前条第3項第4号に定める委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、毎月1回以上委員長が招集する。ただし、審議すべき事項がない場合は、この限りでない。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(健康診断の種類)
第9条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第10条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
(定期健康診断)
第11条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、別表第1のとおりとする。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員に対しては、必要に応じて精密検査を行う。
(特別健康診断)
第12条 特別健康診断は、隔日勤務職員について行う。
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度委員会の意見を聞いて消防長が定める。
(臨時健康診断)
第13条 臨時健康診断は、伝染病が流行し、又はそのおそれがある場合その他消防長が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度消防長が定める。
(健康診断の実施)
第14条 消防長は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて所属長(別表第2の左欄に掲げる組織の区分に応じ、右欄に掲げる者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
2 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
(未受診者の健康診断)
第15条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、消防長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(記録管理)
第18条 消防長は、職員の健康診断の結果を職員健康診断個人票(様式第2号)に記録し、保管しなければならない。
附則
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年消本訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第1号)
この訓令は、平成8年9月10日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第6号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 循環器系健診 (1) 既往歴の調査 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3) 血圧測定及び眼底検査 (4) 尿検査(蛋白及び糖の有無) (5) 心電図 |
2 胃部検診 |
3 胸部検診 |
別表第2(第14条関係)
組織の区分 | 所属長 |
消防本部 | 消防次長 |
消防署 | 消防署長 |
分署 | 分署長 |
別表第3(第16条関係)
健康管理区分 | 保護措置の基準及び判定基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 労働安全衛生法第66条第7項の規定に基づき、勤務に制限等を加える必要がある程度の病状であるもの | |
C | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | ||
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | ||
要保護 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要があるもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
要療養(A2) | 勤務を休む必要があるもの 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | ||
要軽業(B1) | 勤務に制限を加える必要があるもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの | ||
要軽業(B2) | 勤務に制限を加える必要があるもの 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | ||
要注意(C1) | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの | ||
要注意(C2) | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | ||
要観察(D2) | 平常の生活でよいもの 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | ||
健康(D3) | 平常の生活でよいもの 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
別表第4(第17条関係)
健康管理区分 | 保護措置の基準 |
要療養(A1) | 1 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 2 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要療養(A2) | 1 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 2 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |
要軽業(B1) | 1 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 2 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要軽業(B2) | 1 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 2 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |
要注意(C1) | 1 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要注意(C2) | 1 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |
要観察(D1) | 1 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 |