○北上地区消防組合防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程
令和2年2月6日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号)第46条の3並びに北上地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年北上地区消防組合規則第16号。以下「規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づく公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表該当違反 規則第4条第2項に規定する違反に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 立入検査結果通知書(北上地区消防組合査察規程(平成26年北上地区消防組合消防本部訓令第4号)第13条第2項の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書をいう。以下同じ。)を交付した日から14日を経過した日をいう。
(消防長及び消防署長の責務)
第3条 消防長及び消防署長は、防火対象物の安全性について利用者が適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表の手続き)
第4条 公表の手続きは、次に定めるところによる。
(1) 査察員(北上地区消防組合査察規程第2条第6号に規定する査察員をいう。以下同じ。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表該当違反であると認めたときは、速やかに消防署長に報告するものとする。
(2) 消防署長は、公表の必要があると認められるときは公表を決定し、立入検査結果通知書及び公表通知書(様式第1号)を、公表該当違反である防火対象物の関係者に通知するものとする。
(公表の削除)
第6条 消防署長は、公表違反対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表している情報を削除するものとする。なお、公表該当違反が複数存在する場合において、いずれかの違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。
2 消防署長は、公表該当違反に関する事項が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。