○北上地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則1・一部改正)

(標識)

第2条 条例に規定する標識は、別表によらなければならない。

(申請及び届出)

第3条 条例に規定する申請及び届出は、次の各号に定める様式によらなければならない。

(1) 条例第23条第1項ただし書に規定する喫煙若しくは裸火の使用又は危険物の持込みについて承認を受けようとするときの申請は、様式第2号

(2) 条例第43条第1項に規定する防火対象物使用開始の届出は、様式第3号

(3) 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する火を使用する設備の設置の届出は、様式第4号

(4) 条例第44条第9号から第13号までに規定する変電設備等の設置の届出は、様式第5号

(5) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置の届出は、様式第6号

(6) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第7号

(7) 条例第45条第1号に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第8号

(8) 条例第45条第2号に規定する煙火の打上げ、仕掛けの届出は、様式第9号

(9) 条例第45条第3号に規定する劇場等以外での催物開催の届出は、様式第10号

(10) 条例第45条第4号に規定する水道の断水又は減水の届出は、様式第11号

(11) 条例第45条第5号に規定する道路工事の届出は、様式第12号

(12) 条例第45条第6号に規定する露店等の開設の届出は、様式第12号の2

(13) 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、様式第12号の3

(14) 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第13号

(15) 前号によって届出の後、内容に変更を生じた場合の届出は、様式第14号

(16) 前2号による貯蔵又は取扱いを廃止した場合の届出は、様式第15号

(17) 条例第46条の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第16号

2 前項のうち第1号第7号から第11号まで及び第17号については、次によるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる承認申請書には、承認を受けようとする場所の図面のほか、必要な図書を添付しなければならない。

(2) 消防長は、前号の申請書が提出された場合において、その計画が火災予防上安全であるか否かを審査し、結果について、裸火使用等(承認・不承認)通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(3) 前項第7号から第11号までに掲げる行為の届出については、書類をもって届け出る余裕がないときは、口頭にかえることができる。

(4) 消防長は、前項第17号の申請書が提出された場合において水張検査又は水圧検査を行った結果、そのタンクが条例第31条の4第1号第31条の5第4号又は第31条の6第2号に規定する技術上の規定に適合すると認められるときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第18号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(令3規則1・一部改正)

(指定催しの指定等)

第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について告示するものとする。

(1) 催しの開催場所

(2) 催しの名称

(3) 催しの開催期間

3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第20号)により行うものとする。

(令3規則1・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第4条 条例第46条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第46条の3第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続き)

第5条 条例第46条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、北上地区消防組合消防本部掲示場への掲示及びホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に提出のあった届け出は、この規則の規定により提出したものとみなす。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、北上地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年北上地区消防組合条例第2号)の施行の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、北上地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成4年北上地区消防組合火災予防条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3規則1・一部改正)

条例の根拠条文

標識類の種類

規制事項

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備である旨の標識

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び同条第3項

変電設備である旨の標識

15以上

30以上

第11条の2第2項

急速充電設備である旨の標識

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

発電設備である旨の標識

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項

蓄電設備である旨の標識

15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第33条第3項及び第34条第2項第1号

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第31条の2第2項第1号

危険物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること

第33条第3項及び第34条第2項第1号

指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

様式第1号 削除

(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・令5規則17・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・一部改正)

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(令3規則1・旧様式第18号繰上・一部改正)

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(令3規則1・追加)

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(令3規則1・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(令3規則1・追加)

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(令3規則1・追加)

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北上地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第16号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成2年5月23日 規則第6号
平成4年5月28日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第1号
平成15年12月19日 規則第8号
平成17年9月29日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第2号
平成24年10月18日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第4号
平成31年2月19日 規則第2号
令和3年2月3日 規則第1号
令和5年11月13日 規則第17号