○北上地区消防組合火災予防条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則1・一部改正)
(1) 条例第23条第1項ただし書に規定する喫煙若しくは裸火の使用又は危険物の持込みについて承認を受けようとするときの申請は、様式第2号
(5) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置の届出は、様式第6号
(6) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第7号
(1) 前項第1号に掲げる承認申請書には、承認を受けようとする場所の図面のほか、必要な図書を添付しなければならない。
(4) 消防長は、前項第17号の申請書が提出された場合において水張検査又は水圧検査を行った結果、そのタンクが条例第31条の4第1号、第31条の5第4号又は第31条の6第2号に規定する技術上の規定に適合すると認められるときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第18号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(令3規則1・一部改正)
(指定催しの指定等)
第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 催しの開催場所
(2) 催しの名称
(3) 催しの開催期間
3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第20号)により行うものとする。
(令3規則1・追加)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第4条 条例第46条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第46条の3第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第5条 条例第46条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、北上地区消防組合消防本部掲示場への掲示及びホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に提出のあった届け出は、この規則の規定により提出したものとみなす。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
1 この規則は、北上地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年北上地区消防組合条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、北上地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成4年北上地区消防組合火災予防条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3規則1・一部改正)
条例の根拠条文 | 標識類の種類 | 規制事項 | ||||
寸法 | 色 | |||||
幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
変電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
急速充電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
蓄電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること | |||
指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
様式第1号 削除
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・令5規則17・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・旧様式第18号繰上・一部改正)
(令3規則1・追加)
(令3規則1・旧様式第19号繰上・一部改正)
(令3規則1・追加)
(令3規則1・追加)