○北上地区消防組合職員の自己啓発等休業規則

平成30年2月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の自己啓発等休業条例(平成30年北上地区消防組合条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の自己啓発等休業については、北上市職員の自己啓発等休業規則(平成28年北上市規則第39号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則の一部改正)

2 北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則(平成17年北上地区消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北上地区消防組合職員の自己啓発等休業規則

平成30年2月21日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月21日 規則第2号