○北上地区消防組合職員の自己啓発等休業条例

平成30年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の自己啓発等休業については、北上市職員の自己啓発等休業条例(平成28年北上市条例第26号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(北上地区消防組合職員定数条例の一部改正)

2 北上地区消防組合職員定数条例(昭和49年北上地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北上地区消防組合職員の自己啓発等休業条例

平成30年2月19日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月19日 条例第1号