○北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則
平成17年9月30日
規則第3号
北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則(昭和55年北上地区消防組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第25条の規定により、寒冷地手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員)
第2条 給与条例第25条第2項及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専有している者
(寒冷地手当の額)
第3条 給与条例第25条第2項の規則で定める寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第20号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定に基づき育児休業をしている職員をいう。)
(6) 北上地区消防組合職員の自己啓発等休業条例(平成30年北上地区消防組合条例第1号)の規定により自己啓発等休業をしている職員
(7) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に規定する地域(以下「支給地域」という。)以外に勤務する職員
(令5規則16・一部改正)
(扶養親族が居住する地域)
第4条 給与条例第25条第2項の規則で定める地域は、支給地域とする。
(令5規則16・一部改正)
(日割計算の適用者)
第5条 次に掲げる職員の場合は、第3条第1項に掲げる額を日割りによつて計算した額を寒冷地手当の額とする。
(1) 基準日(給与条例第25条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第3条第2項各号に掲げるいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合
(3) 基準日おいて第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第27条第2項から第5項までの規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となつた場合
(4) 基準日における有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合
(5) 基準日における有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第27条第2項から第5項までのいずれかの規定による割合を変更された場合
(日割計算)
第6条 前条の場合の日割りの計算は、第3条第1項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする。
(支給日等)
第7条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において職員が離職し、又は死亡した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に当該職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(確認)
第8条 任命権者は寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあつては、当該職員の扶養親族の居住地が支給地域であることを確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の居住等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。