○北上地区消防組合救急業務規程
平成10年4月1日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合が実施する救急業務に関し、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急隊とは、救急業務を行うために編成された一隊をいう。
(4) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(5) 転院搬送とは、医療機関に収容されている傷病者を他の医療機関に搬送することをいう。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急隊員)
第3条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、政令第44条第5項に該当する者のほか、消防署長が救急業務の実施に必要と認める者をもって充てるものとする。
(令2消本訓令15・令5消本訓令4・一部改正)
(救急隊の編成)
第4条 救急隊の編成は、政令第44条第1項に規定するもののほか、救急救命士の資格を有する隊員1人以上をもって編成するよう努めるものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急隊長)
第5条 隊員のうち1名は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
3 隊長は、消防士長以上の者をもって充てる。
(隊員の心得)
第6条 救急業務に従事する隊員は、次の各号に掲げる事項を心掛けなければならない。
(1) 救急業務に関する法令の規定を厳守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技能の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対して親切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。
(令5消本訓令4・一部改正)
(隊員の訓練)
第7条 警防課長及び消防署長は、隊員に対し、救急業務に必要な学識及び技能習得のため、教育訓練を行うよう努めなければならない。
(令5消本訓令4・一部改正)
(隊員の服装)
第8条 隊員の服装は、北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則(平成24年北上地区消防組合規則第5号)により貸与するものを着用するものとする。ただし、安全確保のため必要があるときは、安全ベスト等を着用するものとする。
2 隊員は、感染防止のため感染防止衣等を着用するものとする。
3 救急救命士の資格を有し所属長の承認を得た隊員は、別図の救急救命士の章を貼付するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急自動車の標示)
第9条 救急自動車の側面に消防署名を標示するものとする。
(令2消本訓令15・一部改正)
(高規格救急自動車の配備)
第10条 救急自動車は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する車両を配備するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急自動車用資器材)
第11条 救急自動車には、別表に掲げる資器材を計画的に配備するものとする。
(医療機関の選定)
第12条 救急隊が傷病者を搬送する医療機関は、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成23年9月岩手県救急高度化推進協議会通知)に基づき選定するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(医療機関との連絡)
第13条 警防課長は、前条の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡協調を図るよう努めなければならない。
(関係機関との連絡)
第14条 警防課長は、救急業務の実施に関係する機関と常に情報を交換し、緊密な連絡協調を図るよう努めなければならない。
(救急隊等の出場)
第15条 消防署長は、救急事故が発生したことを知ったとき又は岩手県央消防指令センター(以下「指令センター」という。)からの救急隊出動指令があったときは、救急事故の発生場所、傷病者の数、傷病者の程度等を確かめ、ただちに所要の救急隊等を出場させなければならない。
2 救急事故に救急救命士、気管挿管認定救急救命士又は薬剤認定救急救命士を必要とする場合、当直長の判断又は出場救急隊からの要請により緊急車両で出場できるものとする。
3 救急事故の状況により隊員3名での救急活動が困難な場合は、隊員4名での出場又は消防隊が支援出場できるものとする。
(令2消本訓令15・令5消本訓令4・一部改正)
(口頭指導)
第15条の2 救急事故を受信した者は、救急要請時に心肺停止が疑われる場合等、応急手当の必要があると判断されるときは、救急要請者等に対し応急手当の協力を要請し、口頭指導するものとする。
(転院搬送)
第15条の3 転院搬送は、搬送元医療機関からの要請で他に搬送手段がない場合とし、搬送元医療機関の医師、看護師、准看護士又は救急救命士(以下「医師等」という。)の同乗による傷病者の病状管理のもと行うものとする。ただし、傷病者が搬送元医療機関で必要な措置を施され病状が安定し、搬送中に悪化するおそれがないと医師が判断したときは、医師等の同乗を必要としないことができる。
(令5消本訓令4・一部改正)
(警察官の要請)
第15条の4 警察官の要請は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると判断した場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労働災害事故の場合
(4) 精神障害者、酩酊者等による自傷又は他害のおそれがある場合
(5) 北上地区消防組合救急活動プロトコール(平成15年北上地域メディカルコントロール協議会。以下「救急活動プロトコール」という。)により死亡していると判断した場合
(6) その他、隊長が現場の状況等から必要と判断した場合
(令5消本訓令4・一部改正)
(搬送を拒否又は辞退した者の取扱い)
第16条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒否(救急隊は搬送の必要性があると判断したが、本人等が搬送を拒んだものをいう。)又は辞退(本人等が搬送を希望せず、救急隊も搬送の必要はないと判断したものをいう。)した場合は、原則搬送しないものとし、拒否した傷病者又はその関係者から搬送拒否確認書(様式第1号)に署名を受けるものとする。ただし、署名を受けることができなかった場合は、その理由を隊長が記入するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(医師の現場要請)
第17条 隊長は、救急活動プロトコールの医師要請基準に該当する事案のときは、救急現場に医師を要請するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(ドクターヘリ等の要請)
第17条の2 隊長は、搬送又は傷病者処置においてドクターヘリ又は防災ヘリコプターが必要と判断した場合、指令センターにその旨を要請するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(死者の取扱い)
第18条 隊長は、傷病者が救急活動プロトコールにより死亡していると判断された場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないもとする。ただし、消防署長が特に搬送する必要があると認めるときは搬送することができる。
(令5消本訓令4・一部改正)
(関係者の同乗)
第19条 隊長は、傷病者の関係者、医師又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、応急処置を実施するため人員制限の必要があると判断した場合は、この限りではない。
(感染症患者の取扱い)
第20条 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症若しくは新感染症に罹患している場合又は罹患している疑いがあると認められる場合は、原則搬送しないものとし、発生場所を管轄する保健所と協議し対処するものとする。
2 隊長は、前項に該当する者を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び資器材の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行ない、その旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(感染症対策)
第20条の2 消防長は、隊員が救急業務を含む消防活動の実施に際し、感染症に感染しないための対策を講ずるものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(要保護者等の取扱い)
第21条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合は、必要に応じ傷病者の居住地を管轄する市区町村に連絡するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(傷病者の引渡し)
第22条 隊長は、傷病者を医療機関に引き渡したときは、傷病者搬送確認書(様式第3号)を作成し、医師に引継ぎ、引受医師記入欄への記入を依頼するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(家族等への連絡)
第23条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病者の程度及び状況を連絡するよう努めるものとする。
(1) 救急隊が医療機関に搬送した傷病者
(2) 前号の二親等以内の親族
2 消防長は、前項の申請者から申請があった場合は、身分証明書等の提示を求め、申請者であることを確認するものとする。ただし、他の方法で確認できる場合は、この限りでない。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急業務に関する照会又は開示請求)
第25条 消防長は、傷病者又はその他の者から救急業務に関して照会又は開示請求があった場合は、北上地区消防組合情報公開条例(平成26年北上地区消防組合条例第5号)又は北上地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年北上地区消防組合条例第1号)に基づき回答するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(消毒)
第26条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行なわなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後消毒 必要に応じて実施
3 消防署長は、消毒を効果的に行うため、各署に消毒用資器材を備えるものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急調査)
第27条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該実施地域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防署長が必要と認める事項
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急業務の報告)
第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、北上地区消防組合救急活動記録票(様式第9号)等により消防署長に報告しなければならない。
(令5消本訓令4・一部改正)
(救急活動の事後検証)
第29条 救急活動の事後検証は、北上地区消防組合検証票(様式第10号)により行ない、検証の要領等については別に定めるものとする。
(救命事例の報告)
第30条 消防署長は、救急出場事案における救命事例について傷病者救命事例報告書(様式第11号)により消防長に報告するものとする。
(令5消本訓令4・一部改正)
(住民に対する応急手当の普及啓発)
第31条 住民に対する応急手当の普及啓発活動は、応急手当の普及啓発の推進に関する実施要綱を定め、計画的に推進するものとする。
(救急自動車同乗実習)
第32条 消防長は、消防関係者、医療従事者及び救急救命士を養成する機関から救急自動車同乗実習の依頼があったときは、救急業務に支障がない場合に限り承認し、乗車させることができる。
(令5消本訓令4・一部改正)
(補則)
第33条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、別に定める。
(令5消本訓令4・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 北上地区消防組合救急業務取扱規程(平成7年4月1日訓令第1号)は廃止する。
附則(平成16年消本訓令第4号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第4号)
この訓令は、平成24年12月13日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第9号)
この訓令は、平成26年12月29日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
この訓令は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第15号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
分類 | 資器材 |
通信 | 車載無線 携帯無線 携帯電話 |
観察 | 体温計 検眼ライト 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 生体情報モニター トリアージタッグ |
救命処置 | AED 人工呼吸器 気管挿管セット 気道確保器具セット 静脈路確保セット 薬剤投与セット 産科処置セット |
応急処置 | 外傷処置セット 固定用資器材セット 酸素投与セット 毛布 |
救出 | 救命浮輪 救命綱 万能斧 |
搬送 | 布担架 敷物 |
その他 | 懐中電灯 防毒マスク 膿盆 汚物入 その他必要と認められる資器材 |
備考
セットとは、その処置を行なうために必要な資器材一式をいう。
(令5消本訓令4・一部改正)
様式第2号 削除
(令5消本訓令4)
(令5消本訓令4・一部改正)
(令5消本訓令4・一部改正)
(令5消本訓令4・一部改正)
(令5消本訓令4・一部改正)
様式第7号 削除
(令5消本訓令4)
(令5消本訓令4・一部改正)
(令5消本訓令4・一部改正)
(令2消本訓令15・令5消本訓令4・一部改正)
(令2消本訓令15・令5消本訓令4・一部改正)
(令5消本訓令4・一部改正)
別図(第8条関係)
救急救命士の章は、布製の生地に刺繍を施したものとし、大きさは、縦9cm、横8.5cmとする。
貼付位置は、右袖の上端から6cmの位置とする