○北上地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、北上地区消防組合の管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(費用の負担)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に係る実費として規則で定める額を負担しなければならない。

3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該開示に係る実費として規則で定める額を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内の期間にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北上地区消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 北上地区消防組合個人情報保護条例(平成26年北上地区消防組合条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第9条及び第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行前に旧条例第13条、第27条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6項アに規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、この条例の施行前において旧実施機関が保有し旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、北上市及び西和賀町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 この条例により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為に対する罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。

北上地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)