○北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例

昭和49年5月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた在職員が休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、これを休職することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例

昭和49年5月13日 条例第20号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年5月13日 条例第20号
昭和63年2月29日 条例第1号