○北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則等の規定による給料の切替えに伴う経過措置規則

平成28年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年北上地区消防組合条例第8号。以下「改正給与条例」という。)附則第4項の規定により、給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 切替日 平成28年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第20号)第2条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(改正給与条例附則第4項の規則で定める職員)

第3条 改正給与条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

(この規則により難い場合の措置)

第4条 改正給与条例附則第4項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則等の規定による給料の切替えに伴う経過措置規則の廃止)

2 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則等の規定による給料の切替えに伴う経過措置規則(平成18年北上地区消防組合規則第9号)は、廃止する。

北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則等の規定による給料…

平成28年3月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)