○北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和49年4月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在職年数をいう。
(8) 正規の試験 北上地区消防組合職員の任用に関する規則(昭和49年規則第23号。これに相当する任命権者の定めを含む。)に基づいて行なわれる採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務分類及び級別定数
(級別職務分類)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び分類は、給与条例別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 前項の表に掲げる職務と、その複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に管理者が定める。
2 職員の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、管理者の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の級欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき、管理者により承認された方法により選択されて職員となつた者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職と同等と認められる職に任用される職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種の級欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、給与法の適用を受ける国家公務員の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初給」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて、管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が組合に移管された機関に勤務するもの
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行なうことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または不具廃疾となつた場合は、第19条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日の受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらずあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、平成19年以降の毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の2に定める号給数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、管理者の定める号給数)とする。
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第35条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が特に良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
2 勤務成績が良好である職員で第34条、第36条又は前項の規定により難い場合等特殊な事情がある場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
第39条から第41条まで 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項に規定する号給の調整を行なう場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第10章 雑則
(管理者の定める基準等についての暫定措置)
第45条 第18条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する管理者の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(管理者への委任)
第47条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防等組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防等組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第37条第4号の改正規定を除く。)による改正後の北上地区消防等組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年北上地区消防等組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要な在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職務に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年北上地区消防等組合条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定について、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年北上地区消防組合条例第7号)附則別表に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(管理者の定める職員を除く。)で、新たに職員となつた日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(管理者の定める場合にあつては、管理者の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条第1の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日が管理者の定める日以前となる職員にあつては、管理者の定める号給とする。)を基準として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用前日となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第28条第1の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(北上地区消防組合職員の職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定を受ける職員の昇格等の特例)
2 北上地区消防組合職員の職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年北上地区消防組合規則第2号。以下「切替規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第33条第2項及び第36条第1項の規定の適用については、第34条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の北上地区消防組合職員の職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年北上地区消防組合規則第2号)第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第36条第1項中「第34条第2項」とあるのは「北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則の一部を改正する規則(平成11年北上地区消防組合規則第2号)附則第3項の規定による読替え後の第34条第2項」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与条例附則第2項適用職員」という。)のうち、各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級若しくは消防職給料表の5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級若しくは消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第1号。以下この項において「改正給与条例」という。)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正給与条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において39歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)、から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(当該遡つた日が2月1日から3月31日まで(特定職員にあつては、1月1日から3月31日まで)の間である場合にあつては、当該遡つた日の属する年の4月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで
(3) 調整日において41歳に満たない職員 平成19年4月1日
(平成21年4月1日までの間における特定職員の昇給の号給の号給数の特例)
6 平成21年4月1日までの間における改正後の規則第34条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」とする。
(平成19年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年4月1日において、特定職員(改正後の規則第34条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定による昇給(改正後の規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に改正後の規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、当該減じて得た数に、新たに職員となつた日又は号給を決定された日から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあつては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第7項の適用を受ける一般職員(以下「昇給抑制年齢職員」という。)で次項第4号又は第5号に掲げる一般職員に該当するもの
8 一般職員に係る給与条例第5条第5項の規定による昇給については、改正後の規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかを決定し、第1号から第4号までに掲げる一般職員に該当する場合にあつては当該一般職員に係る基準号給数を当該各号に定める号給数とし、第5号に掲げる一般職員に該当する場合にあつては、当該一般職員は昇給しないものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である一般職員 8号給以上(昇給抑制年齢職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好である一般職員 6号給(昇給抑制年齢職員にあつては、3号給)
(3) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(昇給抑制年齢職員にあつては、2号給)
(4) 勤務成績がやや良好でない一般職員 2号給(昇給抑制年齢職員にあつては、1号給)
(5) 勤務成績が良好でない一般職員
9 次の各号に掲げる一般職員については、当該各号に掲げる一般職員に該当するものとして、前2項の規定を適用する。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員 前項第4号に掲げる一般職員
(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員 前項第5号に掲げる一般職員
10 前項の規定により、附則第8項第4号又は第5号に掲げる一般職員に該当するものとして附則第7項及び第8項の規定を適用することとされることとなる者について、当該一般職員の勤務成績を総合的に判断した場合において、附則第8項第4号又は第5号に掲げる一般職員に該当するものとすることが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める号給数により上位の号給数を定める附則第8項各号(同項第1号及び第2号を除く。)に掲げる一般職員に該当するものとすることができる。
11 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第24条に規定する異動をした一般職にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第8項第1号及び第2号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の人数を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。
13 北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則の一部を改正する規則(平成16年北上地区消防組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第3号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北上地区消防組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における特定の職務の級の昇給の号給数)
2 この規則の施行日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の5級から7級にあった職員の第34条第4項による平成26年4月1日における昇給は、別表第6の2に定める昇給号給数にそれぞれ、5級にあった者は4、6級にあった者は8、7級にあった者は12を加えた数を昇給の号数とすることができる。
3 この規則の施行日の前日においてその者が属していた職務の級が消防職給料表の4級から6級にあった職員の第34条第4項による平成26年4月1日における昇給は、別表第6の2に定める昇給号給数にそれぞれ、4級にあった者は4、5級にあった者は8、6級にあった者は12を加えた数を昇給の号数とすることができる。
附則(平成27年規則第1号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 大学卒 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||
短大卒 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||
高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | |||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
イ 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 6 | 2 | ||
0 | 3 | 9 | 11 | ||||
中級 | 短大卒 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
0 | 2 | 6 | 12 | 14 | |||
初級 | 高校卒 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
0 | 4 | 8 | 14 | 16 | |||
その他 | 大学卒 | 3 | 6 | 2 | |||
0 | 0 | 4 | 10 | 12 | |||
短大卒 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
0 | 3 | 7 | 13 | 15 | |||
高校卒 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
0 | 5 | 9 | 15 | 17 | |||
中学卒 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||
0 | 8 | 12 | 18 | 20 |
別表第3 経験年数換算表
(令6規則1・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 (正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第4(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第12条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
イ 消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 2級9号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級17号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第22条関係)
(令6規則1・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 77 | 54 | ||
96 | 53 | 55 | 78 | 54 | ||
97 | 53 | 55 | 79 | 55 | ||
98 | 54 | 55 | 80 | |||
99 | 54 | 55 | 81 | |||
100 | 54 | 56 | 82 | |||
101 | 54 | 56 | 83 | |||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 |
17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 |
18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 |
19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 |
20 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 |
21 | 9 | 9 | 5 | 1 | 13 |
22 | 10 | 10 | 6 | 1 | 14 |
23 | 11 | 11 | 7 | 1 | 15 |
24 | 12 | 12 | 8 | 1 | 16 |
25 | 13 | 13 | 9 | 1 | 17 |
26 | 14 | 14 | 10 | 2 | 18 |
27 | 15 | 15 | 11 | 3 | 19 |
28 | 16 | 16 | 12 | 4 | 20 |
29 | 17 | 17 | 13 | 5 | 21 |
30 | 18 | 18 | 14 | 6 | 22 |
31 | 19 | 19 | 15 | 7 | 23 |
32 | 20 | 20 | 16 | 8 | 24 |
33 | 21 | 21 | 17 | 9 | 25 |
34 | 22 | 22 | 18 | 10 | 26 |
35 | 23 | 23 | 19 | 11 | 27 |
36 | 24 | 24 | 20 | 12 | 28 |
37 | 25 | 25 | 21 | 13 | 29 |
38 | 26 | 26 | 22 | 14 | 30 |
39 | 27 | 27 | 23 | 15 | 31 |
40 | 28 | 28 | 24 | 16 | 32 |
41 | 29 | 29 | 25 | 17 | 33 |
42 | 30 | 30 | 26 | 18 | 34 |
43 | 31 | 31 | 27 | 19 | 35 |
44 | 32 | 32 | 28 | 20 | 36 |
45 | 33 | 33 | 29 | 21 | 37 |
46 | 34 | 34 | 30 | 22 | 38 |
47 | 35 | 35 | 31 | 23 | 39 |
48 | 36 | 36 | 32 | 24 | 40 |
49 | 37 | 37 | 33 | 25 | 41 |
50 | 38 | 38 | 34 | 26 | 42 |
51 | 39 | 39 | 35 | 27 | 43 |
52 | 40 | 40 | 36 | 28 | 44 |
53 | 41 | 41 | 37 | 29 | 45 |
54 | 42 | 42 | 38 | 30 | 46 |
55 | 43 | 43 | 39 | 31 | 47 |
56 | 44 | 44 | 40 | 32 | 48 |
57 | 45 | 45 | 41 | 33 | 49 |
58 | 46 | 46 | 42 | 34 | 50 |
59 | 47 | 47 | 43 | 35 | 51 |
60 | 48 | 48 | 44 | 36 | 52 |
61 | 49 | 49 | 45 | 37 | 53 |
62 | 50 | 50 | 46 | 38 | 54 |
63 | 51 | 51 | 47 | 39 | 55 |
64 | 52 | 52 | 48 | 40 | 56 |
65 | 53 | 53 | 49 | 41 | 57 |
66 | 54 | 54 | 50 | 42 | 58 |
67 | 55 | 55 | 51 | 43 | 59 |
68 | 56 | 56 | 52 | 44 | 60 |
69 | 57 | 57 | 53 | 45 | 61 |
70 | 58 | 58 | 53 | 45 | 62 |
71 | 59 | 59 | 54 | 46 | 63 |
72 | 60 | 60 | 54 | 46 | 64 |
73 | 61 | 61 | 55 | 47 | 65 |
74 | 62 | 62 | 55 | 47 | 66 |
75 | 63 | 63 | 56 | 48 | 67 |
76 | 64 | 64 | 56 | 48 | 68 |
77 | 65 | 65 | 57 | 49 | 68 |
78 | 65 | 66 | 58 | 50 | 68 |
79 | 66 | 67 | 59 | 51 | 69 |
80 | 66 | 68 | 60 | 52 | 70 |
81 | 67 | 69 | 61 | 53 | 71 |
82 | 67 | 70 | 62 | 54 | 72 |
83 | 68 | 71 | 63 | 55 | 73 |
84 | 68 | 72 | 64 | 56 | 74 |
85 | 69 | 73 | 65 | 57 | 75 |
86 | 70 | 74 | 66 | 57 | 76 |
87 | 71 | 75 | 67 | 58 | 77 |
88 | 72 | 76 | 68 | 58 | 78 |
89 | 73 | 77 | 69 | 59 | 79 |
90 | 74 | 78 | 70 | 59 | 80 |
91 | 75 | 79 | 71 | 60 | 81 |
92 | 76 | 80 | 72 | 60 | 82 |
93 | 77 | 81 | 73 | 61 | 83 |
94 | 78 | 82 | 74 | 61 | 84 |
95 | 79 | 83 | 75 | 61 | 85 |
96 | 80 | 84 | 76 | 62 | 86 |
97 | 81 | 85 | 77 | 62 | 87 |
98 | 82 | 86 | 78 | 62 | 88 |
99 | 83 | 87 | 79 | 63 | 89 |
100 | 84 | 88 | 80 | 63 | 90 |
101 | 85 | 89 | 81 | 63 | 91 |
102 | 86 | 89 | 82 | 64 | 92 |
103 | 87 | 90 | 83 | 64 | 93 |
104 | 88 | 90 | 84 | 64 | 94 |
105 | 89 | 91 | 85 | 65 | 95 |
106 | 90 | 91 | 86 | 66 | |
107 | 90 | 92 | 87 | 67 | |
108 | 92 | 92 | 88 | 68 | |
109 | 92 | 93 | 89 | 68 | |
110 | 92 | 94 | 89 | 68 | |
111 | 93 | 95 | 90 | 68 | |
112 | 93 | 96 | 90 | 68 | |
113 | 93 | 97 | 91 | 68 | |
114 | 94 | 98 | 91 | 68 | |
115 | 94 | 99 | 92 | 68 | |
116 | 94 | 100 | 92 | 68 | |
117 | 95 | 101 | 93 | 69 | |
118 | 95 | 101 | 93 | 69 | |
119 | 96 | 101 | 94 | 69 | |
120 | 96 | 102 | 94 | 69 | |
121 | 97 | 102 | 95 | 69 | |
122 | 97 | 102 | 95 | 69 | |
123 | 98 | 103 | 96 | 69 | |
124 | 98 | 103 | 96 | 69 | |
125 | 99 | 103 | 96 | 69 | |
126 | 104 | 96 | |||
127 | 104 | 96 | |||
128 | 104 | 96 | |||
129 | 105 | 96 | |||
130 | 105 | 96 | |||
131 | 105 | 96 | |||
132 | 106 | 96 | |||
133 | 106 | 97 | |||
134 | 106 | 97 | |||
135 | 107 | 97 | |||
136 | 107 | 97 | |||
137 | 107 | 97 | |||
138 | 108 | 98 | |||
139 | 108 | 99 | |||
140 | 108 | 100 | |||
141 | 109 | 100 | |||
142 | 109 | ||||
143 | 110 | ||||
144 | 110 | ||||
145 | 111 |
別表第6の2(第15条、第34条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 (行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものは、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同条同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第43条関係)
(令6規則1・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病にかかるものに限る。)又は北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第20号。以下「休職条例」という。)第2条第1項の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあつては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
休職条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間等条例第11条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
休職条例第2条第1項第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表については、派遣先の機関の業務を公務と見なす。