○北上地区消防組合監査委員事務局規程
昭和54年4月16日
監委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、北上地区消防組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務及びその事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査等の補助執行に関すること。
(2) 監査委員の合議及び協議に関すること。
(3) 監査等に関する結果の判定、報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 文書に関すること。
(6) 職員及び服務に関すること。
(7) 予算及び決算に関すること。
(8) 経理及び用度に関すること。
(9) その他監査の執行等に必要な事項に関すること。
(職員の職及び職務)
第3条 事務局に事務局次長、主査、主事及び技師を置くことがある。
2 前項に掲げる職は、書記をもつて充てる。
第4条 事務局次長は、事務局長を補佐し、特に命じられた事務局の事務を処理するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 主査は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、担任事務を処理する。
3 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(代決及び専決)
第5条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長が、事務局長及び事務局次長がともに不在のとき、又は事務局次長を置かないときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事項を代決する。
2 事務局長の専決できる事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の服務及び諸届の処理に関すること。
(3) 所属職員の旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。
(5) その他軽易な事務の処理に関すること。
3 前2項に規定する場合であつても、事案が重大若しくは異例に属し、又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるときには、代決及び専決をすることができない。
(職員の服務等)
第6条 この告示に定めるもののほか、職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、管理者の事務部局の職員の例による。
(公印)
第7条 公印は、次表のとおりとする。
公印番号 | 公印の種類 | 管守責任者 | 備考 | ||
印刻文字 | 印材 | 大きさ(ミリメートル) | |||
1 | 北上地区消防組合監査委員印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | 監査委員名をもつてする文書 |
2 | 北上地区消防組合監査委員事務局長印 | つげ | 方 21 | 事務局長 | 事務局長名をもつてする文書 |
(文書)
第8条 文書の取扱いは、北上地区消防組合文書取扱規程(昭和50年訓令第1号)の例による。
2 文書の分類は、別に定める。
3 文書の例式は、北上地区消防組合公文例式規程(昭和50年訓令第2号)の例による。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 北上地区消防等組合監査委員公印規程(昭和49年北上地区消防等組合監査委員告示第1号)は廃止する。
附則(昭和63年監委告示第1号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。