○北上地区消防組合公文例式規程

昭和50年6月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の例式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規程の準用)

第2条 北上地区消防組合の文書の例式に関しては、北上市公文例式規程(平成19年北上市訓令第1号)を準用する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年11月20日から施行する。

北上地区消防組合公文例式規程

昭和50年6月11日 訓令第2号

(平成24年11月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和50年6月11日 訓令第2号
昭和51年4月15日 訓令第2号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成24年11月20日 訓令第5号