○北上地区消防組合公文例式規程
昭和50年6月11日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の例式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規程の準用)
第2条 北上地区消防組合の文書の例式に関しては、北上市公文例式規程(平成19年北上市訓令第1号)を準用する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年11月20日から施行する。