○北上地区消防組合文書取扱規程

昭和50年6月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規程の準用)

第2条 北上地区消防組合の文書の取扱いに関しては、北上市文書取扱規程(平成3年北上市訓令第12号)を準用する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

北上地区消防組合文書取扱規程

昭和50年6月11日 訓令第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和50年6月11日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第1号