○北上地区消防組合文書取扱規程
昭和50年6月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規程の準用)
第2条 北上地区消防組合の文書の取扱いに関しては、北上市文書取扱規程(平成3年北上市訓令第12号)を準用する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。