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TOP気をつけよう「危険物」>説明

1 危険物とは?

ひと口に「危険物」といってもその範囲は広く、ガスや火薬、毒・劇物、放射性物質や、人体に有害な薬品なども「危険物」と呼ばれますし、ガラスのかけら一つにしても子供にとっては危険物となります。
 こうした「危険物」のうち、消防法においては”火災とかかわりがあるもの、火災の原因となる物質”を「危険物」とし、次のように定義しております。

火災発生の危険性が大きい
火災拡大の危険性が大きい
消火の困難性が高い

2 身近なものでは

 身近なものでは、ガソリン・灯油等の石油製品から、化粧品、医薬品、農薬、漂白剤 等身の周りには危険物を使用した製品がたくさんあります。

3 危険物の保管方法は

子供の手の届かない所に置く。
高温になる場所、火の取り扱う場所に置かない。
容器のフタは確実に閉める。
・危険物は、消防法等で規制され、保管量によっては届出・許可等が必要になりますので注意してください。

4 ガソリンを容器に収容して運搬するには

ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。

しかし、ガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、文字通り危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がなされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物も、一歩貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があります。

ここでは、ガソリンや灯油、軽油の特性を説明するとともに、貯蔵・取扱い・運搬の方法について、Q&A方式で解説していきます。

Q1 灯油用の18リットルポリ容器でガソリンや軽油を運搬することはできますか。

A1 できません。

灯油用ポリ容器は、灯油を入れることを前提に消防法令に定められた試験を実施していますので、 ガソリンや軽油を入れることを想定していません。 ガソリンや軽油を運搬する場合には、消防法令に適合した容器を使用しなければいけません。

 

Q2 灯油用の18リットルポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険が考えられますか。

A2 ポリ容器がガソリンによって侵され、変形し、漏れるおそれがあります。また、ガソリンは非常に揮発しやすく、キャップ部分が劣化してはずれやすくなっている場合には、圧力に耐えられなくなってフタがはずれ、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。さらに、ポリ容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、ポリ容器のフタを開けた瞬間に放電、ガソリン蒸気に引火し、火災になる危険があります。

 

Q3 ガソリン用の金属製容器は、どこで購入できますか。

A3 ホームセンターや自動車用品店等で購入することができます。

 

Q4 飲料用のペットボトル(500ミリリットルなど)やエンジンオイル缶、一斗缶などの金属容器をガソリンの運搬容器として使用できますか。

A4 できません。

ペットボトルは飲料用液体の容器であり、ガソリンによって変形・亀裂して漏えいを起こす可能性があります。また、エンジンオイル缶や一斗缶などは金属製容器ではありますが、金属製容器ならば何でもよいわけではなく、ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器でなければ使用できません。

 

Q5 ガソリンや灯油、軽油を運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すればよいですか。

A5 油の種類に応じ法令で定める性能を有する旨の表示がある容器を使用してください。



 ※ガソリンの安全な使用について

 容器の種類 表示ラベル
灯油用

灯油用ポリエチレン缶 
ガソリン用
ガソリン携行缶

回収が必要な容器があります。
詳しくは、こちらへ。
金属製容器

ドラム缶・ペール缶・金属製18リットル缶

※ 2008年3月以前には次のような推奨認定マークが貼付されているポリ容器があります。ただし、ポリ容器は紫外線等の影響を受け経過年数とともに劣化するため、危険物保安技術協会及び日本ポリエチレンブロー製品工業会では、5年を目安に取替えを推奨していることから、このマークのポリ容器は取替えの検討が必要です。

推奨認定マーク

Q6 乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか。

A6 できます。

しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器(一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器をいいます。)で行うよう決められています。

 

Q7 ガソリンを灯油用のポリ容器に詰替え、運搬した場合に、罰則はありますか。

A7 あります。

ガソリンスタンドなどでガソリンを灯油用のポリ容器に詰替えた場合、詰め替え作業を行った者は、消防法第10条第3項違反に当たります。また、それを運搬した者は、消防法第16条違反に当たります。いずれも違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる旨消防法に規定されています。このことからも、灯油用のポリ容器をガソリンスタンドに持ち込んで、ガソリンを購入することは絶対にお止めください。

 参照

ガソリン携行缶及び灯油用ポリ容器:危険物保安技術協会

 http://www.khk-syoubou.or.jp/

 灯油用ポリ容器:日本ポリエチレンブロー製品工業会

 http://www.jpe.gr.jp/

 

5 動植物油類を収容する容器は、性能試験基準が適用されませんが・・・

 性能試験基準は適用されませんが、構造は「堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないもの」でなければなりません。

6 最近の法令改正

 
平成23年2月1日   既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策に係る危険物省令等の改正について(PDF 92KB)
関係法令 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について(PDF 311KB)
危険物規制事務に関する執務資料の送付について(PDF 182KB)
           

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