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1 危険物とは?
2 身近なものでは
3 危険物の保管方法は
4 ガソリンを容器に収容して運搬するには
※ 2008年3月以前には次のような推奨認定マークが貼付されているポリ容器があります。ただし、ポリ容器は紫外線等の影響を受け経過年数とともに劣化するため、危険物保安技術協会及び日本ポリエチレンブロー製品工業会では、5年を目安に取替えを推奨していることから、このマークのポリ容器は取替えの検討が必要です。 Q6 乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか。 A6 できます。 しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器(一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器をいいます。)で行うよう決められています。 Q7 ガソリンを灯油用のポリ容器に詰替え、運搬した場合に、罰則はありますか。 A7 あります。 ガソリンスタンドなどでガソリンを灯油用のポリ容器に詰替えた場合、詰め替え作業を行った者は、消防法第10条第3項違反に当たります。また、それを運搬した者は、消防法第16条違反に当たります。いずれも違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる旨消防法に規定されています。このことからも、灯油用のポリ容器をガソリンスタンドに持ち込んで、ガソリンを購入することは絶対にお止めください。 ガソリン携行缶及び灯油用ポリ容器:危険物保安技術協会
5 動植物油類を収容する容器は、性能試験基準が適用されませんが・・・
6 最近の法令改正
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