○北上地区消防組合職員の地域手当に関する規則

令和5年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定により、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、東京都に属する地域とする。

(支給区分)

第3条 給与条例第11条の2第2項の規則で定める級地は、次のとおりとする。

(1) 1級地 東京都の特別区に属する地域

(2) 2級地 東京都調布市に属する地域

(端数計算)

第4条 給与条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満に端数があるときは、その意端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第2項第20条第23条第4項及び第5項第24条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の地域手当に関する規則

令和5年3月29日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第7号