○北上地区消防組合職員の地域手当に関する規則

令和5年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定により、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、東京都に属する地域とする。

(支給区分)

第3条 給与条例第11条の2第2項の規則で定める級地は、次のとおりとする。

(1) 1級地 東京都の特別区に属する地域

(2) 2級地 東京都調布市に属する地域

(端数計算)

第4条 給与条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満に端数があるときは、その意端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第2項第20条第23条第4項及び第5項第24条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令7規則5・旧附則・一部改正)

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

2 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年北上地区消防組合条例第1号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 14パーセント級地 100分の14

(5) 13パーセント級地 100分の13

(6) 12パーセント級地 100分の12

(7) 11パーセント級地 100分の11

(8) 10パーセント級地 100分の10

(9) 9パーセント級地 100分の9

(10) 8パーセント級地 100分の8

(11) 7パーセント級地 100分の7

(12) 6パーセント級地 100分の6

(13) 5パーセント級地 100分の5

(14) 4パーセント級地 100分の4

(15) 3パーセント級地 100分の3

(16) 2パーセント級地 100分の2

(17) 1パーセント級地 100分の1

(令7規則5・追加)

3 令和7年改正条例附則第7項後段の規則で定める級地は、次のとおりとする。

(1) 20パーセント級地 東京都の特別区に属する地域

(2) 16パーセント級地 東京都調布市に属する地域

(令7規則5・追加)

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の地域手当に関する規則

令和5年3月29日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第5号