○北上地区消防組合職員の地域手当に関する規則
令和5年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第11条の2の規定により、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、東京都に属する地域とする。
(支給区分)
第3条 給与条例第11条の2第2項の規則で定める級地は、次のとおりとする。
(1) 1級地 東京都の特別区に属する地域
(2) 2級地 東京都調布市に属する地域
(端数計算)
第4条 給与条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満に端数があるときは、その意端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第2項、第20条、第23条第4項及び第5項、第24条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。