○北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和49年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、北上地区消防組合一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
(令5条例6・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例を定めるところにより支給する。
2 宿舎、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、法令の規定に基づいて支給され、又は無料で貸与される場合は、この限りでない。
(給料表等)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 消防職給料表 別表第2
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 任命権者は、行政組織に関する法令等の主旨に従い、並びに職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち、規則で定める日とする。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで、給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
第8条 管理者は、毎月、給与を支給する際、職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わつてそれぞれに払い込むことができる。
(1) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(2) 北上地区消防組合消防職員互助会の掛金、厚生資金、出資金及び貸付償還金並びに物品売掛金
(3) 各種金融機関等の預貯金及び納税準備預金
(4) 生命保険及び損害保険の月掛保険料(いずれも団体契約を締結しているものに限る。)
(5) 岩手県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金
(6) 全国市長会が取り扱う任意共済保険料及び個人年金の掛金
(7) 全国都市職員災害共済会が取り扱う共済の掛金
(8) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯蓄金
(9) 登録職員団体の組合費その他の徴収金
(給料の調整額)
第9条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(令5条例6・追加)
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第13条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月額で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額))
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して支給単位期間につき2万4,500円の範囲内で規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等の2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)という。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(令5条例6・一部改正)
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
6 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令5条例6・一部改正)
第17条 削除
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対しては、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第19条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(令5条例6・一部改正)
(管理職手当)
第21条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについては、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い管理職手当を支給する。
(令3条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例3・令3条例7・令5条例6・令5条例11・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令3条例3・一部改正)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について、禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)をうけた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令3条例3・令5条例6・令5条例11・一部改正)
(寒冷地手当)
第25条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあつては10,200円(扶養親族(規則で定める地域に居住する者に限る。)のある職員にあつては17,800円)、その他の職員にあつては7,360円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。
第26条 削除
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第20号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(令3条例3・令5条例6・一部改正)
(令5条例6・一部改正)
第29条 削除
(令5条例6)
(補則)
第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 昭和49年度に限り、第23条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
7 平成22年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあつては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の3.28を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額した額とする。
8 平成23年4月から平成24年3月までの間における職員の給料月額(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあつては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の1.85を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額した額とする。
9 平成24年4月から平成25年3月までの間における職員の給料月額(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあつては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に100分の1.78を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額した額とする。
(平成27年4月1日における号給の調整)
10 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第5条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。
11 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。
12 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
13 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する扶養手当に関する第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(令5条例6・追加)
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 北上地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1条。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されている職員を除く。)
(3) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令5条例6・追加)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項の規定は、昭和49年8月10日から適用する。
3 この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定のよる住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員であつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第25条の規定は昭和55年8月9日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第25条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第25条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定する北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年北上地区消防等組合条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第25条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第25条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第25条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第25条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第25条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
8 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第25条第3項の基準とみなして、同条第2項の規定(休職者にあつては、改正前の条例第27条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第25条第4項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第27条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第25条第4項及び第5項並びに第27条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正後の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第25条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年北上地区消防等組合条例第3号)による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用したものとした場合に職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定を適用したものとした場合に受けるべきであつた」として、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月31日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第7条第3項、第10条第4項、第13条第2項第2号及び第19条の改正規定を除く。)による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年北上地区消防等組合条例第3号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳以上の年齢で規則で定めるものに達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年北上地区消防等組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | ||
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | ||
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | ||
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 | ||
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | ||
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 | ||
30 | 29 | 30 | 30 | ||||
31 | 30 | 31 | 31 | ||||
32 | 31 | 32 | 32 | ||||
33 | 32 | 33 | 33 | ||||
34 | 33 |
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北上地区消防等組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号並びに第25条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第27条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
消防職給料表 | 1級 2級 3級 |
附則(平成3年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定、第25条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当するものにあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北上地区消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項の規定による届出に係るものがある職員」とする。
9 職員の次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北上地区消防組合条例第3号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第16条及び第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例23条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額、管理者が別に定める職員にあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は、異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び附則第8項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成8年度の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第25条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第25条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は58万3,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第25条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対する指定日まで | 80,000円 |
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員及び管理者が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、管理者が別に定める職員にあつては管理者が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第23条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条又は第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第23条又は第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第23条第2項又は第24条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第23条第1項後段又は第27条第8項の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)、及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年北上地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定については、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(住居手当に関する経過措置)
6 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の規定の適用を受けている職員のうち、改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月30日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項及び附則第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において在職していた職員であつて引き続き在職する職員をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第25条第2項及び第3項の規定(旧基準日における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項に規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算定規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第25条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 14,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 18,000円 |
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項から第5項まで及び第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、その条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北上地区消防組合条例第6号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.11を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年北上地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年北上地区消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切換表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
給料表 | 旧級 | 新級 |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | |||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | ||||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | ||||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | ||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | ||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | ||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | ||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | ||||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | |||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | |||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | |||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | |||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | |||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | ||||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | |||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | |||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | |||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | |||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | |||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | ||||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | ||||||
12月以上 | 121 | 133 | ||||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | ||||||
12月以上 | 125 | 137 | ||||||
36 | 3月未満 | 125 | ||||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与条例第21条の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北上地区消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。次項において同じ。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第11条、別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第24条の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第24条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項、第2条、第3条及び附則第4項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条(表1の項の改正部分に限る。第3項において同じ。)の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年2月施行給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、令和5年2月施行給与条例第24条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 令和5年2月施行給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、令和5年2月施行給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(北上地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1号)第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第1条(表2の改正部分に限る。)の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「令和5年4月施行給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年4月施行給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
(令5条例11・一部改正)
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年4月施行給与条例第5条第2項に規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例11・一部改正)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年4月施行給与条例第13条第2項の規定を適用する。
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年4月施行給与条例第23条第3項の規定を運用する。
9 令和5年4月施行給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
10 令和5年4月施行給与条例第5条第3項から第10項まで、第10条、第11条、第12条、第13条の2及び第25条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例よる改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令5条例6・令5条例11・一部改正)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 163,400 | 209,700 | 242,900 | 273,900 | 298,000 | 326,000 | 368,800 | ||
2 | 164,500 | 211,400 | 244,500 | 275,600 | 300,100 | 328,200 | 371,400 | ||
3 | 165,700 | 213,100 | 245,900 | 277,100 | 302,100 | 330,400 | 373,800 | ||
4 | 166,800 | 214,700 | 247,300 | 278,700 | 304,000 | 332,400 | 376,200 | ||
5 | 167,900 | 216,200 | 248,500 | 280,200 | 305,900 | 334,400 | 378,100 | ||
6 | 169,000 | 218,000 | 250,100 | 281,900 | 307,700 | 336,500 | 380,700 | ||
7 | 170,100 | 219,700 | 251,600 | 283,700 | 309,300 | 338,400 | 383,000 | ||
8 | 171,200 | 221,400 | 253,000 | 285,600 | 310,900 | 340,300 | 385,500 | ||
9 | 172,200 | 222,900 | 254,200 | 287,300 | 312,500 | 342,200 | 387,900 | ||
10 | 173,700 | 224,500 | 255,600 | 289,200 | 314,800 | 344,200 | 390,600 | ||
11 | 175,000 | 226,000 | 257,100 | 291,000 | 317,000 | 346,200 | 393,200 | ||
12 | 176,300 | 227,500 | 258,400 | 292,800 | 319,000 | 348,300 | 395,800 | ||
13 | 177,500 | 228,800 | 259,700 | 294,700 | 321,000 | 350,100 | 398,100 | ||
14 | 179,000 | 230,300 | 260,900 | 296,300 | 323,000 | 352,100 | 400,400 | ||
15 | 180,500 | 231,800 | 262,100 | 297,700 | 325,000 | 354,000 | 402,700 | ||
16 | 182,100 | 233,200 | 263,300 | 299,100 | 326,900 | 355,900 | 405,000 | ||
17 | 183,200 | 234,700 | 264,600 | 300,600 | 328,800 | 357,700 | 406,800 | ||
18 | 184,700 | 236,200 | 265,900 | 302,600 | 330,800 | 359,700 | 408,700 | ||
19 | 186,100 | 237,700 | 267,200 | 304,700 | 332,700 | 361,500 | 410,600 | ||
20 | 187,500 | 239,100 | 268,500 | 306,500 | 334,600 | 363,400 | 412,500 | ||
21 | 188,800 | 240,300 | 269,900 | 308,200 | 336,400 | 365,300 | 414,300 | ||
22 | 191,100 | 241,900 | 271,400 | 310,100 | 338,400 | 367,200 | 416,100 | ||
23 | 193,300 | 243,500 | 273,100 | 312,000 | 340,400 | 369,200 | 417,900 | ||
24 | 195,600 | 244,900 | 274,600 | 313,900 | 342,300 | 371,100 | 419,700 | ||
25 | 197,800 | 245,900 | 276,200 | 315,600 | 343,700 | 373,000 | 421,300 | ||
26 | 199,500 | 247,400 | 277,900 | 317,600 | 345,700 | 374,900 | 422,800 | ||
27 | 201,000 | 248,700 | 279,500 | 319,600 | 347,600 | 376,800 | 424,400 | ||
28 | 202,500 | 249,800 | 281,100 | 321,500 | 349,500 | 378,800 | 425,900 | ||
29 | 204,000 | 250,900 | 282,800 | 323,200 | 351,100 | 380,300 | 427,400 | ||
30 | 205,500 | 251,900 | 284,300 | 325,300 | 353,000 | 382,100 | 428,600 | ||
31 | 206,900 | 252,800 | 285,800 | 327,300 | 354,800 | 383,900 | 429,900 | ||
32 | 208,300 | 253,800 | 287,300 | 329,300 | 356,700 | 385,500 | 431,100 | ||
33 | 209,700 | 254,700 | 288,400 | 330,500 | 358,500 | 387,200 | 432,300 | ||
34 | 211,000 | 255,600 | 290,000 | 332,500 | 360,300 | 388,600 | 433,600 | ||
35 | 212,300 | 256,400 | 291,600 | 334,500 | 362,000 | 390,100 | 435,000 | ||
36 | 213,700 | 257,300 | 293,100 | 336,500 | 363,700 | 391,500 | 436,200 | ||
37 | 215,000 | 258,000 | 294,500 | 338,400 | 365,100 | 392,900 | 437,400 | ||
38 | 216,200 | 259,100 | 296,100 | 340,300 | 366,400 | 394,100 | 438,200 | ||
39 | 217,400 | 260,200 | 297,700 | 342,200 | 367,800 | 395,300 | 439,000 | ||
40 | 218,500 | 261,400 | 299,300 | 344,100 | 369,200 | 396,300 | 439,800 | ||
41 | 219,600 | 262,500 | 300,800 | 346,000 | 370,300 | 397,400 | 440,400 | ||
42 | 220,700 | 263,700 | 302,500 | 347,900 | 371,200 | 398,600 | 441,100 | ||
43 | 221,700 | 264,800 | 304,000 | 349,700 | 372,200 | 399,700 | 441,800 | ||
44 | 222,700 | 265,900 | 305,500 | 351,500 | 373,300 | 400,900 | 442,500 | ||
45 | 223,700 | 267,000 | 307,100 | 353,000 | 374,100 | 401,600 | 443,300 | ||
46 | 224,600 | 268,100 | 308,700 | 354,400 | 375,000 | 402,300 | 444,100 | ||
47 | 225,500 | 269,200 | 310,300 | 355,800 | 375,900 | 403,000 | 444,500 | ||
48 | 226,400 | 270,300 | 311,900 | 357,400 | 376,700 | 403,700 | 445,300 | ||
49 | 227,300 | 271,300 | 312,800 | 358,900 | 377,500 | 404,200 | 445,800 | ||
50 | 228,200 | 272,300 | 314,300 | 359,700 | 378,400 | 404,800 | 446,200 | ||
51 | 229,100 | 273,300 | 315,800 | 360,700 | 379,200 | 405,300 | 446,600 | ||
52 | 230,000 | 274,200 | 317,400 | 361,700 | 379,900 | 405,700 | 447,000 | ||
53 | 230,800 | 275,100 | 319,000 | 362,600 | 380,600 | 406,100 | 447,400 | ||
54 | 231,700 | 276,000 | 320,600 | 363,700 | 381,300 | 406,400 | 447,800 | ||
55 | 232,700 | 276,900 | 322,100 | 364,600 | 382,000 | 406,700 | 448,200 | ||
56 | 233,500 | 277,800 | 323,700 | 365,600 | 382,700 | 407,000 | 448,500 | ||
57 | 233,800 | 278,700 | 325,100 | 366,500 | 383,200 | 407,300 | 448,800 | ||
58 | 234,600 | 279,700 | 326,300 | 367,300 | 383,800 | 407,600 | 449,200 | ||
59 | 235,300 | 280,600 | 327,400 | 368,000 | 384,400 | 407,900 | 449,500 | ||
60 | 235,900 | 281,500 | 328,500 | 368,600 | 385,100 | 408,200 | 449,800 | ||
61 | 236,500 | 282,500 | 329,200 | 369,000 | 385,500 | 408,500 | 450,100 | ||
62 | 237,200 | 283,500 | 330,100 | 369,600 | 386,200 | 408,800 | |||
63 | 237,800 | 284,400 | 330,900 | 370,300 | 386,800 | 409,100 | |||
64 | 238,300 | 285,300 | 331,700 | 371,000 | 387,400 | 409,400 | |||
65 | 238,800 | 285,800 | 332,500 | 371,300 | 387,800 | 409,700 | |||
66 | 239,300 | 286,500 | 332,900 | 372,000 | 388,400 | 410,000 | |||
67 | 239,900 | 287,200 | 333,600 | 372,700 | 389,000 | 410,300 | |||
68 | 240,500 | 288,100 | 334,300 | 373,300 | 389,700 | 410,800 | |||
69 | 241,000 | 289,200 | 335,100 | 373,600 | 390,100 | 410,800 | |||
70 | 241,500 | 290,000 | 335,800 | 374,200 | 390,600 | 411,100 | |||
71 | 242,000 | 290,800 | 336,500 | 374,900 | 391,100 | 411,400 | |||
72 | 242,500 | 291,600 | 337,100 | 375,500 | 391,700 | 411,800 | |||
73 | 243,000 | 292,300 | 337,600 | 375,800 | 392,000 | 412,000 | |||
74 | 243,500 | 292,800 | 338,200 | 376,400 | 392,400 | 412,300 | |||
75 | 243,900 | 293,200 | 338,700 | 377,100 | 392,800 | 412,600 | |||
76 | 244,400 | 293,600 | 339,300 | 377,700 | 393,200 | 412,800 | |||
77 | 244,900 | 293,800 | 339,600 | 378,200 | 393,500 | 413,000 | |||
78 | 245,400 | 294,100 | 340,100 | 378,700 | 393,800 | ||||
79 | 245,900 | 294,300 | 340,500 | 379,300 | 394,100 | ||||
80 | 246,400 | 294,600 | 340,900 | 379,800 | 394,300 | ||||
81 | 246,800 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 394,500 | ||||
82 | 247,400 | 295,000 | 341,800 | 380,900 | 394,800 | ||||
83 | 247,800 | 295,300 | 342,300 | 381,400 | 395,100 | ||||
84 | 248,200 | 295,500 | 342,800 | 381,700 | 395,300 | ||||
85 | 248,600 | 295,800 | 343,100 | 382,100 | 395,500 | ||||
86 | 249,000 | 296,100 | 343,500 | 382,600 | 395,800 | ||||
87 | 249,400 | 296,400 | 344,000 | 383,000 | 396,100 | ||||
88 | 249,800 | 296,700 | 344,500 | 383,400 | 396,300 | ||||
89 | 250,200 | 297,000 | 344,800 | 383,800 | 396,500 | ||||
90 | 250,700 | 297,400 | 345,200 | 384,300 | 396,800 | ||||
91 | 251,000 | 297,700 | 345,700 | 384,700 | 397,100 | ||||
92 | 251,300 | 298,100 | 346,100 | 385,100 | 397,300 | ||||
93 | 251,600 | 298,300 | 346,300 | 385,400 | 397,500 | ||||
94 | 298,500 | 346,700 | 385,900 | 397,800 | |||||
95 | 298,800 | 347,200 | 386,300 | 398,100 | |||||
96 | 299,200 | 347,600 | 386,700 | 398,300 | |||||
97 | 299,500 | 347,800 | 387,000 | 398,500 | |||||
98 | 299,800 | 348,200 | 387,500 | ||||||
99 | 300,200 | 348,600 | 387,900 | ||||||
100 | 300,600 | 348,900 | 388,300 | ||||||
101 | 300,800 | 349,200 | 388,600 | ||||||
102 | 301,100 | 349,600 | |||||||
103 | 301,500 | 350,000 | |||||||
104 | 301,800 | 350,400 | |||||||
105 | 302,000 | 350,900 | |||||||
106 | 302,300 | 351,300 | |||||||
107 | 302,700 | 351,700 | |||||||
108 | 303,000 | 352,100 | |||||||
109 | 303,200 | 352,600 | |||||||
110 | 303,600 | 353,000 | |||||||
111 | 304,000 | 353,300 | |||||||
112 | 304,300 | 353,600 | |||||||
113 | 304,500 | 354,100 | |||||||
114 | 304,700 | ||||||||
115 | 305,000 | ||||||||
116 | 305,400 | ||||||||
117 | 305,600 | ||||||||
118 | 305,800 | ||||||||
119 | 306,100 | ||||||||
120 | 306,400 | ||||||||
121 | 306,800 | ||||||||
122 | 307,000 | ||||||||
123 | 307,300 | ||||||||
124 | 307,600 | ||||||||
125 | 307,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
190,400 | 218,100 | 258,500 | 278,100 | 293,300 | 319,000 | 361,000 |
備考 この表は、消防職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(令5条例6・令5条例11・一部改正)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 182,400 | 205,700 | 229,700 | 267,500 | 305,100 | 329,300 | ||
2 | 184,200 | 207,400 | 231,800 | 269,000 | 306,900 | 331,500 | ||
3 | 186,000 | 209,200 | 233,600 | 270,400 | 308,600 | 333,500 | ||
4 | 187,800 | 211,100 | 235,400 | 271,900 | 310,500 | 335,500 | ||
5 | 189,600 | 213,000 | 237,400 | 273,400 | 312,000 | 337,500 | ||
6 | 191,400 | 215,100 | 238,900 | 274,700 | 313,800 | 339,000 | ||
7 | 193,300 | 217,400 | 240,500 | 275,900 | 315,700 | 340,600 | ||
8 | 195,000 | 219,600 | 242,100 | 277,100 | 317,600 | 342,100 | ||
9 | 196,400 | 221,600 | 244,000 | 278,100 | 319,300 | 343,600 | ||
10 | 198,300 | 223,700 | 245,600 | 279,300 | 321,300 | 345,800 | ||
11 | 200,200 | 225,800 | 247,300 | 280,600 | 323,300 | 348,100 | ||
12 | 202,100 | 227,600 | 248,800 | 281,700 | 325,300 | 350,100 | ||
13 | 203,700 | 229,400 | 250,600 | 282,800 | 327,200 | 351,900 | ||
14 | 205,400 | 231,300 | 252,500 | 284,100 | 328,900 | 353,900 | ||
15 | 207,100 | 233,000 | 254,300 | 285,100 | 330,400 | 355,800 | ||
16 | 208,800 | 234,600 | 256,100 | 286,100 | 331,900 | 357,700 | ||
17 | 210,600 | 236,500 | 257,400 | 286,800 | 333,400 | 359,700 | ||
18 | 212,600 | 237,900 | 258,900 | 288,200 | 335,600 | 361,700 | ||
19 | 214,700 | 239,300 | 260,500 | 289,600 | 337,800 | 363,600 | ||
20 | 216,700 | 240,800 | 261,900 | 290,900 | 339,900 | 365,600 | ||
21 | 218,800 | 242,400 | 263,300 | 291,900 | 341,600 | 367,300 | ||
22 | 220,700 | 243,900 | 264,100 | 292,900 | 343,400 | 369,300 | ||
23 | 222,600 | 245,500 | 264,900 | 294,100 | 345,200 | 371,100 | ||
24 | 224,500 | 247,100 | 265,800 | 295,200 | 347,100 | 373,000 | ||
25 | 226,400 | 248,700 | 266,700 | 296,100 | 349,000 | 374,700 | ||
26 | 228,200 | 250,400 | 267,800 | 297,600 | 351,000 | 376,700 | ||
27 | 229,900 | 252,000 | 269,000 | 299,300 | 352,900 | 378,700 | ||
28 | 231,400 | 253,500 | 269,900 | 300,800 | 354,700 | 380,800 | ||
29 | 233,300 | 254,500 | 270,700 | 302,400 | 356,500 | 382,600 | ||
30 | 234,700 | 256,000 | 271,700 | 304,100 | 358,700 | 384,700 | ||
31 | 236,000 | 257,500 | 272,800 | 305,800 | 360,500 | 386,700 | ||
32 | 237,400 | 258,900 | 273,700 | 307,600 | 362,400 | 388,700 | ||
33 | 239,200 | 260,200 | 274,200 | 308,900 | 363,800 | 390,600 | ||
34 | 240,900 | 261,200 | 275,400 | 310,500 | 365,800 | 392,700 | ||
35 | 242,500 | 262,100 | 276,400 | 312,200 | 367,700 | 394,700 | ||
36 | 244,000 | 263,000 | 277,400 | 313,800 | 369,800 | 396,600 | ||
37 | 245,500 | 264,000 | 278,100 | 315,400 | 371,700 | 398,300 | ||
38 | 247,200 | 265,200 | 279,000 | 316,900 | 373,800 | 399,700 | ||
39 | 248,800 | 266,300 | 279,800 | 318,400 | 375,700 | 401,000 | ||
40 | 250,500 | 267,100 | 280,600 | 319,900 | 377,700 | 402,400 | ||
41 | 251,500 | 268,100 | 281,400 | 321,200 | 379,700 | 403,400 | ||
42 | 253,000 | 269,100 | 282,400 | 322,700 | 381,800 | 404,500 | ||
43 | 254,500 | 270,100 | 283,300 | 324,200 | 383,800 | 405,500 | ||
44 | 255,900 | 270,900 | 284,100 | 325,800 | 385,800 | 406,500 | ||
45 | 257,100 | 271,500 | 284,900 | 327,300 | 387,500 | 407,600 | ||
46 | 258,000 | 272,600 | 286,200 | 329,000 | 389,200 | 408,800 | ||
47 | 259,000 | 273,500 | 287,400 | 330,700 | 390,900 | 409,900 | ||
48 | 259,800 | 274,600 | 288,700 | 332,300 | 392,500 | 411,000 | ||
49 | 260,600 | 275,300 | 290,100 | 333,700 | 393,700 | 412,300 | ||
50 | 261,600 | 276,200 | 291,700 | 335,100 | 394,700 | 413,100 | ||
51 | 262,500 | 277,200 | 293,000 | 336,600 | 395,700 | 413,900 | ||
52 | 263,100 | 278,000 | 294,300 | 338,200 | 396,700 | 414,500 | ||
53 | 263,700 | 278,800 | 295,800 | 339,700 | 397,800 | 415,000 | ||
54 | 264,600 | 279,500 | 297,300 | 341,300 | 398,900 | 415,700 | ||
55 | 265,500 | 280,300 | 298,700 | 342,900 | 400,000 | 416,400 | ||
56 | 266,400 | 281,100 | 300,100 | 344,500 | 401,200 | 417,000 | ||
57 | 267,000 | 281,800 | 301,300 | 345,500 | 402,500 | 417,700 | ||
58 | 268,200 | 283,100 | 302,900 | 347,200 | 403,300 | 418,100 | ||
59 | 269,000 | 284,300 | 304,600 | 348,800 | 404,100 | 418,700 | ||
60 | 270,100 | 285,700 | 305,900 | 350,400 | 404,700 | 419,300 | ||
61 | 270,800 | 287,000 | 307,200 | 352,000 | 405,200 | 419,700 | ||
62 | 271,600 | 288,400 | 308,700 | 353,700 | 405,900 | 420,300 | ||
63 | 272,300 | 289,600 | 310,100 | 355,300 | 406,600 | 420,800 | ||
64 | 273,000 | 291,000 | 311,400 | 357,100 | 407,300 | 421,300 | ||
65 | 273,600 | 292,300 | 312,700 | 358,600 | 407,600 | 421,800 | ||
66 | 274,200 | 293,400 | 314,400 | 360,200 | 408,300 | 422,400 | ||
67 | 274,900 | 294,600 | 315,800 | 361,700 | 409,000 | 422,900 | ||
68 | 275,500 | 295,700 | 317,200 | 363,200 | 409,500 | 423,400 | ||
69 | 276,200 | 297,100 | 318,500 | 364,400 | 409,900 | 423,800 | ||
70 | 277,200 | 298,500 | 319,900 | 365,800 | 410,400 | 424,100 | ||
71 | 278,200 | 299,800 | 321,200 | 367,100 | 411,000 | 424,400 | ||
72 | 279,000 | 300,900 | 322,600 | 368,600 | 411,600 | 424,700 | ||
73 | 279,900 | 302,000 | 323,400 | 369,700 | 412,100 | 425,000 | ||
74 | 281,100 | 303,200 | 324,900 | 370,900 | 412,500 | 425,300 | ||
75 | 282,200 | 304,300 | 326,400 | 372,100 | 413,000 | 425,600 | ||
76 | 283,500 | 305,400 | 328,100 | 373,300 | 413,500 | 425,900 | ||
77 | 284,500 | 306,300 | 329,900 | 374,600 | 414,000 | 426,100 | ||
78 | 285,500 | 307,700 | 331,600 | 375,800 | 414,500 | 426,400 | ||
79 | 286,500 | 308,900 | 333,200 | 377,000 | 415,100 | 426,700 | ||
80 | 287,500 | 310,200 | 334,900 | 378,200 | 415,600 | 426,900 | ||
81 | 288,500 | 311,400 | 336,500 | 379,300 | 416,000 | 427,100 | ||
82 | 289,600 | 312,900 | 338,100 | 380,500 | 416,600 | 427,400 | ||
83 | 290,600 | 314,000 | 339,700 | 381,600 | 417,100 | 427,700 | ||
84 | 291,200 | 315,300 | 341,300 | 382,800 | 417,300 | 427,900 | ||
85 | 292,200 | 316,200 | 342,700 | 383,900 | 417,600 | 428,100 | ||
86 | 293,200 | 317,500 | 344,200 | 384,500 | 418,100 | 428,400 | ||
87 | 294,100 | 318,800 | 345,800 | 385,000 | 418,400 | 428,700 | ||
88 | 294,900 | 320,300 | 347,200 | 385,500 | 418,700 | 428,900 | ||
89 | 296,000 | 321,800 | 348,500 | 386,100 | 419,000 | 429,100 | ||
90 | 297,100 | 323,400 | 349,700 | 386,700 | 419,400 | 429,400 | ||
91 | 298,000 | 324,800 | 350,900 | 387,300 | 419,800 | 429,700 | ||
92 | 299,000 | 326,300 | 352,200 | 387,900 | 420,200 | 429,900 | ||
93 | 300,000 | 327,500 | 353,500 | 388,200 | 420,500 | 430,100 | ||
94 | 301,200 | 328,800 | 355,000 | 388,700 | 420,900 | 430,400 | ||
95 | 302,300 | 330,100 | 356,600 | 389,400 | 421,300 | 430,700 | ||
96 | 303,400 | 331,400 | 358,000 | 389,900 | 421,700 | 430,900 | ||
97 | 303,900 | 332,600 | 359,300 | 390,300 | 422,000 | 431,100 | ||
98 | 305,000 | 334,000 | 360,500 | 390,700 | 422,400 | |||
99 | 306,100 | 335,200 | 361,600 | 391,300 | 422,800 | |||
100 | 307,400 | 336,400 | 362,800 | 391,800 | 423,200 | |||
101 | 308,500 | 337,800 | 363,900 | 392,200 | 423,500 | |||
102 | 309,700 | 338,700 | 365,000 | 392,700 | 423,900 | |||
103 | 310,900 | 339,700 | 366,100 | 393,300 | 424,300 | |||
104 | 312,200 | 340,800 | 367,300 | 393,800 | 424,700 | |||
105 | 313,300 | 341,900 | 368,500 | 394,100 | 424,900 | |||
106 | 314,300 | 343,000 | 369,000 | 394,500 | ||||
107 | 315,300 | 344,000 | 369,600 | 395,000 | ||||
108 | 316,300 | 345,100 | 370,200 | 395,300 | ||||
109 | 317,100 | 346,300 | 370,800 | 395,600 | ||||
110 | 317,700 | 347,300 | 371,300 | 396,100 | ||||
111 | 318,300 | 348,300 | 371,800 | 396,600 | ||||
112 | 318,900 | 349,200 | 372,300 | 397,100 | ||||
113 | 319,400 | 350,100 | 372,700 | 397,400 | ||||
114 | 319,900 | 351,000 | 373,100 | 397,900 | ||||
115 | 320,300 | 352,000 | 373,700 | 398,400 | ||||
116 | 320,800 | 353,000 | 374,200 | 398,900 | ||||
117 | 321,600 | 354,000 | 374,600 | 399,200 | ||||
118 | 322,400 | 354,400 | 375,100 | 399,700 | ||||
119 | 323,100 | 355,000 | 375,700 | 400,200 | ||||
120 | 323,700 | 355,700 | 376,200 | 400,800 | ||||
121 | 324,300 | 356,000 | 376,400 | 401,200 | ||||
122 | 325,100 | 356,400 | 376,900 | 401,700 | ||||
123 | 325,800 | 356,900 | 377,400 | 402,100 | ||||
124 | 326,600 | 357,300 | 377,800 | 402,600 | ||||
125 | 327,200 | 357,700 | 378,400 | 403,000 | ||||
126 | 358,100 | 378,900 | ||||||
127 | 358,600 | 379,400 | ||||||
128 | 359,000 | 379,900 | ||||||
129 | 359,400 | 380,200 | ||||||
130 | 359,800 | 380,700 | ||||||
131 | 360,200 | 381,200 | ||||||
132 | 360,600 | 381,700 | ||||||
133 | 360,800 | 382,000 | ||||||
134 | 361,300 | 382,500 | ||||||
135 | 361,700 | 382,900 | ||||||
136 | 362,000 | 383,300 | ||||||
137 | 362,300 | 383,600 | ||||||
138 | 362,700 | 384,100 | ||||||
139 | 363,200 | 384,600 | ||||||
140 | 363,700 | 385,100 | ||||||
141 | 364,000 | 385,400 | ||||||
142 | 364,500 | |||||||
143 | 365,000 | |||||||
144 | 365,500 | |||||||
145 | 365,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
244,700 | 256,500 | 260,600 | 292,200 | 308,900 | 323,200 |
備考 この表は、消防吏員(消防監の階級にある者を除く。)に適用する。
別表第3(第4条、第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 消防副士長の職務 |
3級 | 消防士長の職務 |
4級 | 消防司令補、消防司令、事務局副主幹の職務 |
5級 | 消防司令長、事務局主幹の職務 |
6級 | 消防次長、事務局次長の職務 |
7級 | 消防長、事務局長の職務 |