○北上地区消防組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び北上地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年北上地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第2条 実施機関(条例第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)は、この規則に定めるもののほか、法第5章第2節に定める個人情報等の取扱いについて、管理者が別に定めるところにより、行うものとする。
(開示請求書)
第3条 法第77条の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)
(開示決定等の期限の延長の通知)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第5号)によるものとする。
(事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第6号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第7号)によるものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報開示請求に係る意見書(様式第8号)によるものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(開示の方法)
第9条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 実施機関が設置している電子計算機その他の機器による閲覧若しくは視聴又は複製物の交付
(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第1号に規定する開示の方法は、その媒体に記録されている電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うことができる。
3 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第10号)によるものとする。
(費用の負担等)
第10条 条例第3条第2項及び第3項の規則で定める額は、北上地区消防組合情報公開条例規則(平成26年北上地区消防組合規則第6号)第10条第1項及び第2項で定める額とする。
2 北上地区消防組合情報公開条例規則第10条第3項の規定は、前項の規定による額の徴収について準用する。
(訂正請求書)
第11条 法第91条の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)によるものとする。
(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)
(訂正決定等の期限の延長の通知)
第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第15号)によるものとする。
(事案の移送の通知)
第15条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)によるものとする。
(訂正決定に係る提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第17号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。
(1) 保有個人情報を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)
(2) 保有個人情報を利用停止しない旨の決定 保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)
(利用停止決定等の期限の延長の通知)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第21号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第22号)によるものとする。
(審査請求の方法)
第21条 法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による審査請求は、保有個人情報開示等審査請求書(様式第23号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第22条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、北上地区消防組合行政不服審査会諮問通知書(様式第24号)によるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(北上地区消防組合個人情報保護規則の廃止)
2 北上地区消防組合個人情報保護規則(平成26年北上地区消防組合規則第7号)は、廃止する。