○北上地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北上地区消防組合条例第5号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 会計年度任用職員の給与等については、北上市会計年度任用職員の給与等規則(令和元年北上市規則第20号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則の一部改正)
2 北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則(平成17年北上地区消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略