○北上地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北上地区消防組合条例第5号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 会計年度任用職員の給与等については、北上市会計年度任用職員の給与等規則(令和元年北上市規則第20号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則の一部改正)

2 北上地区消防組合職員の寒冷地手当支給規則(平成17年北上地区消防組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北上地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月21日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月21日 規則第1号