○北上地区消防組合職員の修学部分休業規則

平成30年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の修学部分休業条例(平成30年北上地区消防組合条例第2号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業規則(平成28年北上市規則第40号)の規定を準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の修学部分休業規則

平成30年2月21日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月21日 規則第3号