○北上地区消防組合職員の修学部分休業規則
平成30年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の修学部分休業条例(平成30年北上地区消防組合条例第2号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業規則(平成28年北上市規則第40号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○北上地区消防組合職員の修学部分休業規則
平成30年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の修学部分休業条例(平成30年北上地区消防組合条例第2号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業規則(平成28年北上市規則第40号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。