○北上地区消防組合職員の修学部分休業条例
平成30年2月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業条例(平成28年北上市条例第27号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
○北上地区消防組合職員の修学部分休業条例
平成30年2月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業条例(平成28年北上市条例第27号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。