○北上地区消防組合職員の修学部分休業条例

平成30年2月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の修学部分休業については、北上市職員の修学部分休業条例(平成28年北上市条例第27号)の規定を準用する。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の修学部分休業条例

平成30年2月19日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月19日 条例第2号