○北上地区消防組合職員定数条例
昭和49年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 北上地区消防組合(以下「組合」という。)の職員の定数は、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第2項第5号に規定する消防職員であって組合に常時勤務する者(期間を定めて雇用される者、休職者、自己啓発等休業者、育児休業者及び地方公共団体等に派遣された者で管理者が承認したものを除く。)をいう。
(定数)
第3条 職員の定数は、154人とする。
(令5条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。