○岩手県防災ヘリコプター応援協定

平成8年10月1日

(目的)

第1条 この協定は、岩手県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、岩手県が所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて必要な事項を定めるものとする。

(協定区域)

第2条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることできる地域は、市町村等の区域とする。

(災害の範囲)

第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。

(応援要請)

第4条 この協定による応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮することができると認められる場合で、原則として、次の各号の要件を満たす場合に岩手県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。

(1) 公共性 災害等から住民の生命財産を保護し、被害の軽減を図る目的であること。

(2) 緊急性 差し迫った必要性があること。

(3) 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。

(応援要請の方法)

第5条 応援要請は、岩手県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害発生の日時、場所及び災害の状況

(3) 災害発生場所の気象状況

(4) 災害現場の最高指揮者の職、氏名及び連絡方法

(5) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

(6) 応援に要する資機材の品目及び数量

(7) その他必要な事項

(防災航空隊の派遣)

第6条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。

2 知事は、前項の規定による要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに災害発生の市町村等の長に通報するものとする。

(防災航空隊の隊員の指揮)

第7条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員の指揮は、災害発生市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。

(消防活動に従事する場合の特例)

第8条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合には、災害発生市町村等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、消防相互応援に関する協定(昭和50年5月13日締結。以下「相互応援協定」という。)第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。

(経費負担)

第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、岩手県が負担するものとする。

2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第12条の規定にかかわらず、岩手県が負担するものとする。

(その他)

第10条 この協定に定めのない事項は、岩手県及び市町村等が協議して定めるものとする。この協定を証するため、正本74通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自その1通を所持する。

この協定は、平成8年10月1日から施行する。

岩手県防災ヘリコプター応援協定

平成8年10月1日 種別なし

(平成8年10月1日施行)