○北上地区消防組合消防職員貸与品貸与運用規程

平成24年3月28日

消本訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北上地区消防組合消防職員貸与品貸与規則(平成24年北上地区消防組合規則第5号)の規定に基づき、被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の申請)

第2条 貸与品の貸与を受けようとする職員は、貸与申請書(様式第1号)により、消防長に申請するものとする。

2 前項の規定による貸与品の点数の合計は、毎年度400点を限度とする。

(令3消本訓令1・一部改正)

(再貸与承認申請)

第3条 職員が貸与品をき損し又は紛失したときは、その原因が業務上避けることのできない事由による場合に限り、前条の規定にかかわらず貸与品の再貸与を受けることができるものとする。

2 前項に規定する再貸与を受けようとする職員は、再貸与承認申請書(様式第2号)により、消防長に申請するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月11日から施行する。

(平成27年消本訓令第4号)

この訓令は、平成27年3月16日から施行する。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年3月4日から施行する。

(平成29年消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令3消本訓令1・令5消本訓令5・一部改正)

画像

(令3消本訓令1・一部改正)

画像

北上地区消防組合消防職員貸与品貸与運用規程

平成24年3月28日 消防本部訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年3月28日 消防本部訓令第5号
平成25年3月29日 消防本部訓令第3号
平成26年4月11日 消防本部訓令第6号
平成27年3月16日 消防本部訓令第4号
平成28年3月4日 消防本部訓令第2号
平成29年3月17日 消防本部訓令第3号
平成31年3月29日 消防本部訓令第4号
令和3年3月25日 消防本部訓令第1号
令和5年3月30日 消防本部訓令第5号