○消防法第4条第2項等の証票を定める規則
昭和50年10月1日
規則第6号
消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係者に提示すべき証票は、北上地区消防組合消防吏員服制規則(昭和49年北上地区消防組合規則第11号)に定める消防手帳とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。