○北上地区消防組合消防吏員服制規則
昭和49年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、北上地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
(着装)
第3条 吏員の正規の服制を合着服と盛夏服とに分け、着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の状況によって変更することができる。
(1) 合着服 盛夏服着用以外の期間とする。
(2) 盛夏服
ア 長袖夏衣 6月1日から6月末日まで及び9月1日から9月末日までとする。
イ 半袖夏衣 7月1日から8月末日までとする。
2 甲種外套は、防寒用として室外において着用する。
3 乙種外套は、雨雪の際着用する。
(業務上の服装)
第4条 吏員が業務に服するときは、正規の服装で服務するものとする。ただし、業務の状況によって所属長が認めたときは、この限りでない。
(着装上の注意及び管理)
第5条 服装は、常に清潔、端正であって、服装を通じて品位の向上に努めるとともに、保管、管理については、細心の注意をはらわなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。