○北上地区消防組合消防職員服務規程
平成19年12月17日
訓令第6号
北上地区消防組合消防職員服務規程(昭和49年北上地区消防組合訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
課長及び消防署長(以下「署長」という。) | 消防次長 |
課又は消防署に属する者以外の主幹及び副主幹 | |
副署長及び分署長 | 署長 |
上記以外の職員 | 課長、署長及び分署長 |
(令6訓令1・一部改正)
(使命の自覚)
第3条 職員は、消防の使命を自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第4条 職員は、礼節を重んじ、規律を正し、品位の向上に努めるとともに、和衷協同して強固な団結の保持に努めなければならない。
(職務の執行)
第5条 職員は、職務の執行に当たっては、公正を基本とし、正確かつ迅速に行わなければならない。
(命令及び報告)
第6条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告を行うときは、これを偽り、遅らせ、又は怠つてはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(意見の具申)
第7条 職員は、服務に関する建設的な意見を上司に具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見が有益と認められるときは、速やかにその具現に努めなければならない。
(廉潔の保持)
第8条 職員は、その職務に関し贈与、もてなしその他利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(事故等の申告)
第9条 職員は、勤務の内外にかかわらず、車両の運行による交通事故又はその他の事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも同様とする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに総務課長に連絡するとともに事故報告書により消防長に報告しなければならない。
(職員名札)
第10条 職員は、貸与された職員名札(様式第1号)を北上地区消防組合消防吏員服制規則(昭和49年規則第11号)に定める合着服又は盛夏服の着用時に胸ポケットのへり又は左ポケットの上方1センチメートルの中央部に着用しなければならない。
2 職員は、職員名札を交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。
3 職員でなくなったときは、速やかに総務課長に職員名札を返還しなければならない。
(執務環境の整理)
第11条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心掛けなければならない。
(給与品及び貸与品等の保管等)
第12条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用又は機能の完全保持に努めるとともに遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう留意し、事故があったときは速やかに事故報告書により所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
2 消防機械器具及び備品並びに庁舎等の施設を破損させた職員は前項の規定に準じ事故報告書を提出しなければならない。
3 故意又は重大な過失により、組合の財産及び備品等に損害を与えた職員に対し、組合はその復旧に要する経費の全額又は一部を当該職員に負担させることができる。
(勤務交替時等の申し送り)
第13条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは勤務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支障のないようにしなければならない。
(管内居住の原則)
第14条 職員は、北上地区消防組合管内に居住することを原則とする。ただし、消防長の承認を得たときは、この限りでない。
(所在の明確)
第15条 職員は、常に自己の所在を明らかにし、いつでも非常招集等に応じられるように心掛けなければならない。
(不在となる場合の措置)
第16条 職員は、出張、休暇その他の理由により執務ができないこととなる場合には、担当事務中急を要するものについてはその旨を上司に報告し、処理未済のものについてはその書類の所在を明らかにしておかなければならない。
(復命)
第17条 職員は、出張を命じられた場合において当該用務を終えて帰庁したときは、所属長に対し、速やかにその概要を口頭で報告するとともに、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なもので所属長の承認を得たものについては、復命書の提出を省略することができる。
(療養専念の義務)
第18条 傷病のため休養中の職員は、担当医及び所属長等の指示に従って療養に専念しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭の届出等)
第19条 職員は、その職務に関して証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を命じられた場合は、その旨を所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表することとなるため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。
(履歴事項変更届)
第20条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があったとき又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第3号)に関係書類を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 消防長、消防次長、課長、署長及び分署長は、退職、休職又は配置換え等のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第4号)により後任者又は所属長の指定する者にその担任していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。
(補則)
第23条 この規程に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年5月8日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。