○北上地区消防組合職員の勤務時間等に関する規程
平成19年3月30日
消本訓令第2号
北上地区消防組合消防職員の勤務時間に関する規程(昭和60年北上地区消防組合消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)及び北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第3号)の規定に基づき、職員の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、所属長(北上地区消防組合消防職員服務規程(平成19年北上地区消防組合訓令第6号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)が必要と認める場合には、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間に割り振ることができる。
(育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振り)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務時間の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で消防長が定めるものとする。
2 育児短時間勤務職員等については、必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において消防長の指定する日を週休日とするものとする。
(再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り)
第3条の2 再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間の割振りは、当該再任用短時間勤務職員の職務に応じ、消防長が定めるものとする。
(条例第4条第1項に規定する職員の週休日等の割振り)
第4条 条例第4条第1項に規定する職員のうち、交替で勤務する職員(以下「隔日勤務職員」という。)の週休日は消防長の承認を得て所属長が定めるものとする。
2 隔日勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、所属長が必要と認める場合には、この勤務時間を2日に分けて、それぞれの日の午前8時30分から午後5時15分までの時間に割り振ることができる。
(休憩時間及び仮眠時間)
第5条 勤務時間中に、次のとおり休憩時間及び仮眠時間を置く。
(1) 休憩時間は、午後零時から1時間、午後5時30分から1時間及び翌日の午前7時から30分間とする。
(2) 仮眠時間は、午後9時から翌日の午前6時までの間において6時間とし、所属長が指定する。
(3) 所属長は、職務の性質により前号により難い場合は、別に指定することができる。ただし、勤務時間の始め又は終わりに指定してはならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。