○北上地区消防組合管理者の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和51年10月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、管理者の権限に属する事務のうち消防長に補助執行させるものの範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の範囲)
第2条 消防長に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の安全管理及び衛生管理の実施に関すること。
(2) 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合に係る届出、申請及び請求に関すること。
(3) 一般職の職員の公務災害に関すること。
(4) 消防に係る事項の国庫支出金、県支出金、補助金及び交付金の交付申請及び精算等に関すること。
(5) 消防に係る工事又は製造の請負の執行に関すること。
(代決及び専決)
第3条 前条の補助執行にあたり、消防長の代決及び専決については、北上地区消防組合消防事務代決専決規程(昭和49年訓令第3号)及び北上地区消防組合管理者部局代決専決規程(昭和49年訓令第6号)第7条及び第9条による。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。