○北上地区消防組合消防事務代決専決規程

昭和49年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防事務の能率的執行と職務の権限を明確にするため、管理者の権限に属する消防事務等の代決及び専決について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者が不在のときの代決)

第2条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在のときは、消防長が代決する。

2 前項の場合において、消防長も不在のときは、消防次長がその事項を代決する。

(消防長等の専決事項)

第3条 消防長、課長(主管する事務に係るものに限る)及び消防署長の専決事項は、別表のとおりとする。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

専決事項表

消防長

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

(2) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。

(3) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。

(4) 法第12条の2の規定による許可の取消し及び使用停止命令に関すること。

(5) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(6) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(7) 法第36条第8項の規定による水災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定に関すること。

(8) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第9条第1項第1号ただし書の規定による距離の認定に関すること。

(9) 危政令第10条第1項第1号、危政令第11条第1項第1号、危政令第16条第1項第1号及び危政令第19条第1項の規定による距離の認定に関すること。

(10) 危政令第11条第1項第1号の2の規定による距離の認定に関すること。

(11) 危政令第11条第1項第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(12) 危政令第12条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、危政令第13条第1項第9号及び第9号の2並びに同条第2項、第3項並びに危政令第17条第2項第2号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。

(13) 危政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。

(14) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項第1号に規定する休止の確認に関すること。

(15) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条の規定による公示の方法の制定に関すること。

(16) 規則第4条の2の8第1項第4号の規定による特例認定に係る検査基準の制定に関すること。

(17) 規則第4条の2の8第3項第2号の規定による添付書類の記載事項の制定に関すること。

(18) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)第62条の5の2第2項ただし書及び危規則第62条の5の3第2項ただし書の規定による漏れの点検に係る期間の延長の承認に関すること。

(19) 北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号)第29条第5号に規定する区域の指定に関すること。

(20) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(21) 消防長の宿泊を伴わない旅行命令

(22) 消防長の1日以内の休暇の承認

課長

(1) 法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

(2) 法第11条第7項の規定による通報に関すること。

(3) 法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査に関すること。

(4) 法第11条の4第1項の規定による届出の受理に関すること。

(5) 法第11条の4第3項の規定による通報に関すること。

(6) 法第12条の6の規定による用途廃止届の受理に関すること。

(7) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(8) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(9) 危政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付に関すること。

(10) 北上地区消防組合危険物規則(平成9年北上地区消防組合規則第1号)第15条第1項の規定による許可又はタンク検査済証の再交付に関すること。

消防署長

(1) 法第11条の5第1項又は第2項の規定による違反是正命令に関すること。

(2) 法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。

(3) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

(4) 法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。

(5) 法第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。

(6) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。

(7) 法第14条の2の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(8) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による応急措置の命令に関すること。

(9) 法第16条の3の2第1項の規定による原因の調査に関すること。

(10) 法第16条の3の2第2項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査及び質問に関すること。

(11) 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(12) 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。

北上地区消防組合消防事務代決専決規程

昭和49年4月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和59年3月21日 訓令第3号
昭和60年3月27日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成10年3月5日 訓令第2号
平成19年4月9日 訓令第2号
平成31年3月13日 訓令第1号