○北上地区消防組合職員等の旅費の支給に関する規則
昭和51年10月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給については、北上市一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
○北上地区消防組合職員等の旅費の支給に関する規則
昭和51年10月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給については、北上市一般職の職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和51年10月23日 規則第5号
(昭和63年4月1日施行)
◆ | 昭和51年10月23日 | 規則第5号 |
◇ | 昭和63年4月1日 | 規則第1号 |