○北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和51年10月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第204条の規定により、北上地区消防組合職員(以下「職員」という。)等に支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員等に支給する旅費については、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年4月1日北上市条例第33号)及び北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年4月1日北上市条例第39号)の規定を準用する。この場合において当該条例を次のように、それぞれ読み替えるものとする。

(1) 北上市一般職の職員等の旅費条例第10条第1項ただし書き中「西和賀町」を「雫石町、秋田県横手市」と読み替える。

(2) 北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例別表第2の職務別の欄を、次のように読み替える。

管理者、副管理者及び監査委員

上記以外の特別職の職員

(令6条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 北上地区消防等組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年北上地区消防等組合条例第9号)は、廃止する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和51年10月23日 条例第1号

(令和6年10月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年10月23日 条例第1号
昭和54年10月29日 条例第7号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成3年7月17日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第4号
平成16年4月23日 条例第2号
平成18年10月20日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年10月27日 条例第5号
令和6年10月29日 条例第2号