○北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例
昭和51年10月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第204条の規定により、北上地区消防組合職員(以下「職員」という。)等に支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員等に支給する旅費については、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年4月1日北上市条例第33号)及び北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年4月1日北上市条例第39号)の規定を準用する。この場合において当該条例を次のように、それぞれ読み替えるものとする。
(1) 北上市一般職の職員等の旅費条例第10条のただし書き中「西和賀町」を「秋田県横手市」と読み替える。
(2) 北上市一般職の職員等の旅費条例第13条を次のように読み替える。
(管内旅行の旅費)
第13条 管内(北上地区消防組合の関係市町の区域内をいう。)で、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。
(1) 在勤地(在勤公署(常時勤務する勤務公署のない職員については、その住所又は居所をいう。以下同じ。)から8キロメートル以内の地域をいう。)内における旅行の行程が8キロメートル以上(非常勤の特別職の職員の場合は、旅行の片道が4キロメートル以上とする。)の場合、車賃及び鉄道賃の実費額
(2) 在勤公署から25キロメートル以上の管内の旅行の場合 前号の旅費及び日当定額の2分の1に相当する額
(3) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 宿泊料定額の範囲内において管理者が定める額の宿泊料
(3) 北上市一般職の職員等の旅費条例附則第3項中「県内日当」とあるのは「県内並びに秋田県横手市に旅行した場合の日当」と読み替えるものとする。
(4) 北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例別表第2の職務別の欄を、次のように読み替える。
管理者、副管理者及び監査委員 |
上記以外の特別職の職員 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 北上地区消防等組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年北上地区消防等組合条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北上地区消防組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。