○北上地区消防組合職員の任用に関する規則

昭和49年11月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、北上地区消防組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の方法)

第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。

(選考により採用できる職)

第3条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。

(1) 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。

 行政職給料表の職務の級2級以上の職

 消防職給料表の職務の級3級以上の職

(2) 試験を行なつても充分な競争者が得られない職又は職務と、責任の特殊性により職務遂行能力について適当な候補者を競争試験によつて得られないと管理者が認める職

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者であつて、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職と認める職

(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもつて補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と認める職

(5) かつて職員であつた者をもつて再び任用しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める職

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

(7) 育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された者をもつて補充しようとする職

(8) 前各号の職種に準じ特に管理者が試験によることが不適当であると認める職

(選考による昇任の方法)

第4条 北上地区消防組合職員の職の設置に関する規則(昭和49年規則第1号)第2条各号に定める職への昇任は、それぞれ選考によることができる。

(選考の方法)

第5条 選考は、職務の能力を有するかどうかを選考の基準として判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実施考査その他の方法を用いるものとする。

(競争試験による任用)

第6条 第3条各号に掲げる職及び第4条に定める職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。

(受験資格)

第7条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴・学歴免許等を有するものとし、当該試験を実施するつど定めるものとする。

(条件附採用の期間の延長)

第8条 職員が条件附採用期間の開始の日から6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間が延長されるものとする。

(臨時的任用及び期間)

第9条 次の各号に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用されている職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することができない。

(1) 緊急の事態が生じ法第17条第1項の規定により職員を任用するまでの間その職を欠員しておくことができないと任命権者が認める場合

(2) 臨時任用を行なう日から6月以内に業務が終了することが予想される臨時の職に関する場合

2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権も与えない。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか実施に関して必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の前日までの間になされた職員の任用は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の任用に関する規則

昭和49年11月30日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)