○北上地区消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年北上地区消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則2・一部改正)
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第3条 削除
(令6規則2)
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(令6規則2・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の場合は2週間)前までに行うものとする。
(令6規則2・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
(令6規則2・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に替えることが出来る。
(1) 職員の育児休業を承認するとき。
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認するとき。
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰したとき。
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するとき。
(令6規則2・一部改正)
第9条 削除
(令6規則2)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 育児休業条例第7条第1項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 北上地区消防組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和49年規則第18号)において準用する北上市職員の期末手当及び勤勉手当規則(平成3年北上市規則第43号。以下「北上市期末手当等規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号)第15条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(北上市期末手当等規則第7条第2項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(令6規則2・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定に基づき引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年北上地区消防組合規則第4号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務に係る計画書)
第12条 育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第3号によるものとする。
(令6規則2・一部改正)
(育児短時間勤務の形態)
第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとする。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認するとき。
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認するとき。
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失ったとき又は育児短時間勤務の承認を取り消すとき。
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせるとき又は当該短時間勤務が終了したとき。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用したとき。
(2) 短時間勤務職員の任期を更新したとき。
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職したとき。
(部分休業の承認)
第18条 育児休業条例第18条第2項の規則で定める職員及び規則で定める時間は、介護時間(北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号)第15条の2第1項の介護時間をいう。以下この条において同じ。)又は勤務時間規則第13条第14号に規定する特別休暇の承認を受けて勤務しない職員及び当該介護時間又は当該特別休暇の時間とする。
(令6規則2・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第19条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第20条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(育児休業給の支給方法)
第21条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、様式第1号備考及び様式第4号備考1の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則2・全改・旧様式第2号繰上)
(令6規則2・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令6規則2・追加)
(令6規則2・一部改正)
(令6規則2・一部改正)