○北上地区消防組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和49年5月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号)第23条及び第24条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第2条 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例第23条第4項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
2 期末手当及び勤勉手当の支給については、北上市一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が7級、6級及び5級の職員(5級にあつては管理者が別に定める職員に限る。) | 100分の15 |
職務の級が3級以上の職員(加算割合が100分の15である職員を除く。) | 100分の5 | |
消防職給料表 | 職務の級が6級及び5級の職員並びに4級のうち消防司令の職員 | 100分の15 |
職務の級が4級の職員(加算割合が100分の15である職員を除く。) | 100分の10 | |
職務の級が3級以上の職員(加算割合が100分の15及び100分の10である職員を除く。) | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。