○北上地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和49年11月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公示することによりこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行なつた場合においては、当該処分を行なつた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和49年11月30日 規則第25号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年11月30日 規則第25号
昭和63年4月1日 規則第1号