○北上地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、北上地区消防組合一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令5条例6・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項、第2条、第3条及び附則第4項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成25年2月22日 条例第1号
令和元年10月21日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第6号