○北上地区消防組合職員の分限についての手続及び効果等に関する規則
昭和49年11月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の分限についての手続及び効果等に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断書)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依頼しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面等の交付)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに書面の交付があつたものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。