○北上地区消防組合職員の分限についての手続及び効果等に関する条例
昭和49年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令5条例6・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年条例第20号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定より定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としてその身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、別に条例で定めるもののほか、休職の期間中給与を支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により職を失わなかつた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(令3条例1・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項、第2条、第3条及び附則第4項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。