○北上地区消防組合管理者部局組織規則

昭和51年10月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、補助機関の組織及び分掌事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び分掌事務)

第2条 北上地区消防組合事務局設置条例(昭和54年条例第1号)に規定する事務局に庶務係を置く。

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画に関すること。

 基本構想に関すること。

 事務事業の総合調整に関すること。

 行政組織及び事務改善に関すること。

 関係機関との連絡調整に関すること。

 その他企画に関すること。

(2) 庶務に関すること。

 儀式、行事及び会議に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書に関すること。

 公告式に関すること。

 組合議会に関すること。

 行政委員会に関すること。

 条例、規則等に関すること。

 事務引継ぎに関すること。

 その他庶務に関すること。

(3) 職員に関すること。

 職員の定員及び配置に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。

 職員の給与、貸与品、勤務時間その他勤務条件に関すること。

 職員の規律及び服務に関すること。

 職員の研修、勤務成績の評定及び表彰に関すること。

 職員の財形貯蓄に関すること。

 職員の保健、衛生及び厚生福利に関すること。

 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合に関すること。

 職員の年金、退職手当、公務災害及び通勤災害に関すること。

 職員の児童手当に関すること。

 特別職の任免及び給与に関すること。

 その他職員に関すること。

(4) 財務に関すること。

 財政計画及び資金計画に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 収入命令及び支出命令に関すること。

 他に属しない収入調定に関すること。

 財政資料の作成に関すること。

 財政状況の公表に関すること。

 寄附採納に関すること。

 組合債及び一時借入金に関すること。

 他に属しない契約に関すること。

 組合財産の取得、維持管理及び処分に関すること。

 その他財務に関すること。

(職の種類)

第3条 事務局に事務局長、事務局次長、主幹及び副主幹、係に係長を置く。

2 事務局に必要により主査を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、管理者の指揮、監督を受け、管理者を補助するとともに、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、組合行政の目的遂行に努めなければならない。

2 事務局次長は、事務局長の任務遂行のため事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、管理者及び事務局長の指揮、監督を受け、担任する事務を統括し、所属職員を指揮、監督してその職務を遂行する。

4 副主幹は、主幹の任務遂行のため主幹を補佐し、その事務の円滑な運用の確保に努めるとともに主幹に事故あるときは、その職務を代理する。

5 係長は、主幹及び副主幹の指導、督励のもとにあつて事務計画に基づき係業務を掌理し、円滑なる事務処理及び係員の指導、監督に努めなければならない。

6 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(北上地区消防等組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 北上地区消防等組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和50年規則第4号)

(2) 北上地区消防等組合職員の職務の等級の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和58年規則第3号)

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

北上地区消防組合管理者部局組織規則

昭和51年10月23日 規則第2号

(平成24年6月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和51年10月23日 規則第2号
昭和54年3月7日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年6月7日 規則第6号