○北上地区消防組合事務局設置条例
昭和54年3月7日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○北上地区消防組合事務局設置条例
昭和54年3月7日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和54年3月7日 条例第1号
(平成18年10月20日施行)
◆ | 昭和54年3月7日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和63年2月29日 | 条例第1号 |
◇ | 平成18年10月20日 | 条例第3号 |