○北上地区消防組合事務局設置条例

昭和54年3月7日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合事務局設置条例

昭和54年3月7日 条例第1号

(平成18年10月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和54年3月7日 条例第1号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成18年10月20日 条例第3号