○北上地区消防組合監査委員条例
昭和49年5月13日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行なう。
2 監査委員は、前項の監査を行なうときは、あらかじめその期日及び要領を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行なうときは、あらかじめその期日を管理者に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日を定めたときは、あらかじめ、会計管理者に通知しなければならない。
(決算の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを管理者に提出しなければならない。
(公表及び告示)
第6条 監査委員の行なう公表及び告示は、北上地区消防組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の規定による公示の方法により行なうものとする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。