○北上地区消防組合公告式条例

昭和49年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、北上地区消防組合消防本部の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(機関の定める規則等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」、「管理者印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 北上地区消防等組合伝染病隔離病舎条例(昭和49年条例第10号)は、廃止する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合公告式条例

昭和49年4月1日 条例第1号

(平成10年2月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成10年2月26日 条例第1号