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TOP>気を付けよう「火災警報・注意報」

現在、火災に関する警報・注意報は発令されていません。


◎警報・注意報発令時は、
       「火の使用の制限」をお願いします!
    @ 山林、原野において火入れをしないこと

   A 花火等、火工品を使用しないこと

   B 火遊び又はたき火をしないこと

   C 引火性又は爆発性の物品、その他の可燃性の付近で喫煙しないこと

   D 山林、原野などの場所で喫煙しないこと

   E 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること  

◎「火の使用の制限」に従わなかった場合
   林野火災注意報は、火の使用を控える努力義務ですが、

   火災警報林野火災警報発令中に火の使用の制限に違反すると、

   消防法により30万円以下の罰金または拘留の対象となります。


◎林野火災警報・注意報発令時の「火の使用の制限」の
 対象区域は、次のとおりです。
 
【北上市】
 @  北上川の東側の区域
    (立花、更木、臥牛、黒岩、湯沢、平沢、口内及び稲瀬町全域)

 A  主要地方道花巻平泉線の西側(県道37号)の区域
     (和賀町仙人及び和賀町岩沢の全域並びに和賀町横川目、和賀町山口
     和賀町煤孫、和賀町岩崎及び和賀町岩崎新田の一部区域)

  Google Map へ→

【西和賀町】 全域

◎運用開始の背景
 
 令和7年2月に大船渡市、3月には岡山県岡山市や愛媛県今治市など全国で大規模な林野火災が相次いで発生しました。
 これまでも「火災警報」という火の使用を制限する制度がありましたが、全国的な大規模林野火災を踏まえ、林野火災の発生を未然に防ぐことを目的に、林野火災が発生しやすい気象状況になった際、林野火災警報又は林野火災注意報を発令し、住民の皆さんへ注意喚起を行うものです。


◎区分と基準
 
区 分  義務・制限  発令基準  対象期間  火の使用
制限区域 
火災警報 火の使用制限
義 務
(罰則あり)
(消防法第22条
第4項違反) 
乾燥注意報
かつ
強風注意報の発表
通 年 全 域
林野火災
警 報
林野火災注意報の発令基準
かつ
強風注意報の発表
1月〜5月   北上市
一部区域

西和賀町
全域
林野火災
注意報
火の使用制限

努力義務
@前3日間の合計降水量が1ミリ以下
 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリ以下

A前3日間の合計降水量が1ミリ以下
 かつ 乾燥注意報が発表

 ◎警報・注意報発令時の周知方法について

 林野火災警報・注意報を発令した場合は、消防本部のホームページ、SNS及び消防車両での巡回等により、周知広報を行います。


◎事前の届出について
 「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為」は、事前に最寄りの消防署への届出が必要です。(届出書様式「PDF版」「Word版」
 消防署の窓口に直接提出していただくか、電子メール又はFAXで提出してください。
 
※電話での受付(届出)はできません。

 ◎ふれあい119(北上消防広報紙)号外版


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