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県内の発令状況(いわて防災情報ポータル)


◎警報・注意報発令時は、
       「火の使用が制限」されます!
  @ 山林、原野などを焼却しない
  A 花火をしない
  B 火遊びやたき火をしない
  C ガソリンなどの火のつきやすい物や爆発のおそれがある物の近くで、
      たばこを吸はない
  D 山林、原野などの場所でたばこを吸わない
  E
 残り火(たばこの吸殻を含む。)や取灰、火の粉を片づける 
 

◎「火の使用の制限」に従わなかった場合
   林野火災注意報は、火の使用を控える努力義務ですが、

   火災
警報林野火災警報発令中に火の使用の制限に違反すると

   消防法により
30万円以下の罰金または拘留の対象となります。

林野火災警報・注意報発令時の「火の使用の制限」の
 対象区域は、次のとおりです。
(火災警報時は、区域の指定はありません)
【北上市】 Google Map へ→
 
@  北上川の東側の区域
    (立花、更木、臥牛、黒岩、湯沢、平沢、口内及び稲瀬町全域)

 
A  主要地方道花巻平泉線の西側(県道37号)の区域
     (和賀町仙人及び和賀町岩沢の全域並びに和賀町横川目、和賀町山口
     和賀町煤孫、和賀町岩崎及び和賀町岩崎新田の一部区域)
【西和賀町】
  全域

◎運用開始の背景
 令和7年2月に大船渡市で、同年3月に岡山県岡山市や愛媛県今治市など全国で大規模な林野火災が相次いで発生しました。
 これまでも「火災警報」という火の使用を制限する制度がありましたが、全国的な大規模林野火災を踏まえ、林野火災の発生を未然に防ぐことを目的に、林野火災が発生しやすい気象状況になった際、林野火災警報又は林野火災注意報を発令し、住民の皆さんへ注意喚起を行うものです。

◎区分と基準
区 分     区 域     義務・制限 対象期間 発令基準 
火災警報 全 域 火の使用制限
義 務
(罰則あり)
(消防法第22条第4項違反) 
通 年 乾燥注意報
かつ
強風注意報の発表
林野火災
警 報
  北上市
一部区域


西和賀町
全域
1月〜5月 林野火災注意報の発令基準
かつ
強風注意報の発表
林野火災
注意報
火の使用制限

努力義務
@前3日間の合計降水量が1ミリ以下
 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリ以下

A前3日間の合計降水量が1ミリ以下
 かつ 乾燥注意報が発表

◎警報・注意報発令時の周知方法について

 林野火災警報・注意報を発令した場合は、消防本部のホームページ、SNS及び消防 車両での巡回等により、周知広報を行います。その地域で警報や注意報が発令されているか分からないときは、管轄する消防署へお問い合わせください。


◎事前の届出について
  「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為」は、事前に最寄り
 の消防署への届出が必要です。
(届出書様式「PDF版」「Word版」
  消防署の窓口に直接提出していただくか、電子メール又はFAXで提出してください。
  
※電話での受付(届出)はできません。
  
 ※ 届出が必要な野外焼却とは
   今までも、「野焼き」、「枝焼き」、「炎を上げかつ火の粉が飛散する屋外焼却」など、例外とし
  て認められている野外焼却で、煙や炎が火災と間違われるおそれがある焼却を行う前に、届出
  することとなっております。
   なお、届出をしたことで焼却行為を認めるものではありません。
      

 ◎ふれあい119(北上消防広報紙)号外版

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