◎警報・注意報発令時は、
「火の使用の制限」をお願いします! |
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@ 山林、原野において火入れをしないこと
A 花火等、火工品を使用しないこと
B 火遊び又はたき火をしないこと
C 引火性又は爆発性の物品、その他の可燃性の付近で喫煙しないこと
D 山林、原野などの場所で喫煙しないこと
E 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること |
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| ◎「火の使用の制限」に従わなかった場合 |
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林野火災注意報は、火の使用を控える努力義務ですが、
火災警報・林野火災警報発令中に火の使用の制限に違反すると、
消防法により30万円以下の罰金または拘留の対象となります。
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◎林野火災警報・注意報発令時の「火の使用の制限」の
対象区域は、次のとおりです。 |
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【北上市】
@ 北上川の東側の区域
(立花、更木、臥牛、黒岩、湯沢、平沢、口内及び稲瀬町全域)
A 主要地方道花巻平泉線の西側(県道37号)の区域
(和賀町仙人及び和賀町岩沢の全域並びに和賀町横川目、和賀町山口
和賀町煤孫、和賀町岩崎及び和賀町岩崎新田の一部区域)
Google Map へ→
【西和賀町】 全域
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