○北上地区消防組合火災警報等規則
令和7年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第3章の3に規定する林野火災の予防に関し必要な事項を定めるものとする。
(林野火災注意報の発令及び解除)
第2条 条例第29条の8第1項に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、林野火災の予防上又は警戒上危険であると認めるときに発令するものとし、平常の気象に復したと認めるときに解除するものとする。
(1) 1月から5月までの期間
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下のとき
(3) 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき又は乾燥注意報が発表されたとき
(1) 前条各号のいずれにも該当するとき
(2) 強風注意報が発表されたとき
(火災警報の発令及び解除)
第4条 火災警報は、乾燥注意報及び強風注意報が発表され、かつ、火災予防上又は火災警戒上特に危険であると認めるときに発令するものとし、平常の気象に復したと認めるときに解除するものとする。
(火災警報等の発令基準以外の発令)
第5条 北上地区消防組合管理者は、前3条の規定に該当しないときであっても火災予防上又は火災警戒上特に危険であると認めるときは、火災警報、林野火災警報又は林野火災注意報(以下「火災警報等」という。)を発令することができる。
(林野火災注意報及び林野火災警報の発令中における火の使用の制限の対象区域)
第6条 条例第29条の8第3項及び第29条の9に規定する対象となる区域は次のとおりとする。
(1) 北上市 北上川の東側(立花、更木、臥牛、黒岩、湯沢、平沢、口内町及び稲瀬町の全域)及び主要地方道花巻平泉線の西側(和賀町仙人及び和賀町岩沢の全域並びに和賀町横川目、和賀町山口、和賀町煤孫、和賀町岩崎及び和賀町岩崎新田の一部)の区域
(2) 西和賀町 全域
(発令及び解除の通報)
第7条 北上地区消防組合管理者は、火災警報等を発令又は解除したときは、その旨を対象区域となる市町の長に通報するものとする。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。