○専決処分事項の指定

昭和52年2月23日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合管理者において専決処分することができる事項を、次のとおり指定するものとする。

1 法第96条第1項第2号に規定するうち、災害又は突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正に関すること。

2 法第96条第1項第2号に規定するうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条の2に基づく歳入歳出予算の繰上充用に関すること。

3 法第96条第1項第5号に規定するうち工事の請負契約について、既請負契約の契約金額の500万円以内の変更をすること。

4 法第96条第1項第12号及び第13号に規定するうち、1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

5 法第96条第1項第15号に規定するうち、関係一部事務組合又は広域連合の規約の変更又は構成市町村の増減に関すること。

専決処分事項の指定

昭和52年2月23日 議決

(令和6年10月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和52年2月23日 議決
令和6年10月29日 種別なし